手紙等をこっそり持ってくることの犯罪性~メールの盗み見等の犯罪性~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q メール以外の,夫の紙の手紙や手帳,あるいは(現像された)写真をこっそり持ってくることは犯罪になりませんか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A その態様によって,住居侵入,窃盗,文書毀棄罪等の犯罪に該当することがあります。

【手紙等をこっそり持ってくることの犯罪性】
メール以外の,夫の紙の手紙や手帳,あるいは(現像された)写真をこっそり持ってくることは犯罪になりませんか。

→その態様によって,住居侵入,窃盗,文書毀棄罪等の犯罪に該当することがあります。

当然ですが,「持ってくる」時に,別居している夫の住居に不正に侵入した場合は,それ自体が住居侵入罪になります(刑法130条)。
また,無断で持ってきた,ということが,窃盗罪または使用文書等毀棄罪に該当することになります(刑法235条,259条)。

[刑法]
(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条  権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

【携帯電話を奪うことの犯罪性】
携帯電話を奪い取ることは犯罪になりませんか。

→強盗罪に該当する可能性があります。

暴行や脅迫を手段として,携帯電話を奪い取った,という場合は,まさに強盗罪に該当します(刑法236条)。
その時,被害者が怪我をした場合は,強盗致傷罪となり,非常に重い犯罪に該当することがあります(刑法240条)。

[刑法]
(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2(略)
(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

※以上の分析は,純粋な刑法の科学的解釈論です。
 特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
 別の側面で不利益を被る可能性もあります。
 具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。

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