誤解ありがち度 4(5段階)
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A メール内容が,携帯電話以外=外部サーバ,に保管してあるシステムの場合(webメール,クラウド),不正アクセス禁止法違反となるでしょう。
【メールの盗み見と不正アクセス禁止法;クラウド方式】
夫のメールを盗み見ることが,不正アクセス禁止法に抵触することは一切ないのでしょうか。
→メール内容が,携帯電話以外=外部サーバ,に保管してあるシステムの場合(webメール,クラウド),不正アクセス禁止法違反となるでしょう。
一般的・従来型の携帯メール,と呼ばれるものは,携帯電話本体に記憶(保管)されているので,「不正アクセス行為」には当たりません。
逆に言えば,携帯電話本体から外部に回線をもって接続してメール内容を表示させる,というシステムの場合,結論が変わってきます。
妻が,夫の「ログインパスワード」を何らかの方法で取得して,これを使って,サーバにアクセスしてログインした,という場合は,「電気通信回線を通じて」に該当します。
そこで,不正アクセス行為,に該当します。
結局,不正アクセス禁止法3条,8条の規定に該当します。
犯罪に当たることになります。
外部のサーバにメールやその他の情報を保管しておくシステムのことを,一般に「クラウド」と呼んでいます。
具体例は次のようなものです。
<不正アクセス禁止法違反の対象となるシステム>
・Webメール
・オンライン上のカレンダー
・オンライン上のグループウェア
・オンライン上のファイル(写真(画像)等)保管システム(ストレージ)
[不正アクセス行為の禁止等に関する法律]
(定義)
第二条
1~3(略)
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二~三(略)
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
※以上の分析は,純粋な不正アクセス禁止法の科学的解釈論です。
特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
別の側面で不利益を被る可能性もあります。
具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。
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