メールの盗み見と不正アクセス禁止法;従来方~メールの盗み見等の犯罪性~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q  夫がいない時に夫の携帯電話(スマホ)を見ることは,不正ななりすましとして犯罪になるのではないですか。

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A 不正アクセス禁止法による犯罪には該当しません。

【メールの盗み見と不正アクセス禁止法;従来方式】
夫がいない時に夫の携帯電話(スマホ)を見ることは,不正ななりすましとして犯罪になるのではないですか。

→不正アクセス禁止法による犯罪には該当しません。

データを不正に取得する,つまり見ることは,その態様によっては,不正アクセス禁止法により,犯罪とされています(不正アクセス禁止法3条,8条)。
この法律では,「不正アクセス行為」の内容をハッキリと規定(定義)してあります(2条4項)。
まず,「他人の識別符号を入力して」と規定されています。
つまり,パスワードを入力する,という意味です。
何らかの事情で夫の携帯電話のパスワードが分かって,これを入力したのであれば,該当しそうです。
しかし,「電気通信回線を通じて」とも規定されています。
携帯電話のメールは,通常は携帯電話本体に内蔵されているメモリ(記憶媒体)に保管(記録)されています。
メールを見る,というプロセスは「電気通信回線を通じて」には該当しません。
結局,「不正アクセス行為」には該当しません。
ですから,不正アクセス禁止法における犯罪は成立しません。

[不正アクセス行為の禁止等に関する法律]

(定義)
第二条
1~3(略)
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二~三(略)
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

※以上の分析は,純粋な不正アクセス禁止法の科学的解釈論です。
 特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
 別の側面で不利益を被る可能性もあります。
 具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。

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