違法収集証拠と証拠能力;刑事・民事の違い~違法収集証拠と証拠能力;メールの盗み見など~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 違法な証拠は使えない,というルールは民事と刑事で違いはないのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「程度」が異なります。民事の方が「緩い」と言えます。

【違法収集証拠と証拠能力;刑事・民事の違い】
違法な証拠は使えない,というルールは民事と刑事で違いはないのでしょうか。

→「程度」が異なります。民事の方が「緩い」と言えます。

刑事でも民事でも「違法な証拠が排除されることがある」という結論は共通です。
しかし,「程度」は多少異なります。
民事訴訟の場合の方が「排除される」ことが少ないです。
つまり,多少の違法性であっても許容される,ということです。

刑事訴訟の場合,対立構造は国家(=検察官)vs国民(=被告人),という関係です。
つまり,責任追及をする側は国家です。
国家が国民の権利(人権)を制約するという重大な局面です。
実質的な内容・手続きは厳格であるべきです。
多少でも間違いがあってはいけません。
そこで,「多少の違法でも排除する」という方針が採られているのです。

民事訴訟の場合,ある意味「対等」です。
そこで,刑事訴訟ほどに「厳格」が貫かれてはいません。
一定程度「緩和」しているのです。

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