違法収集証拠と証拠能力~違法収集証拠と証拠能力;メールの盗み見など~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
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Q 不正に入手した証拠でも損害賠償・慰謝料などの裁判で使えるのでしょうか。

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A 反社会的な手段を用いた場合,証拠能力が否定されることもあります。

【違法収集証拠と証拠能力】
不正に入手した証拠でも損害賠償・慰謝料などの裁判で使えるのでしょうか。

→反社会的な手段を用いた場合,証拠能力が否定されることもあります。

民事訴訟においては,証拠の入手経路・入手方法と証拠能力の関係についてコメントしている条文その他の明文規定はありません。
なお,刑事訴訟については,刑事訴訟法218条1項の解釈として「違法収集証拠排除法則」というものが適用されています。
では,民事訴訟の場合はルールがないのだから,証拠の「違法性」とは関係なく,すべて証拠になる,というかと言うと,そうではありません。
裁判実務上,次のような,収集方法が不適切な場合は証拠能力を否定する扱いがなされています(裁判例後掲)。

<民事訴訟における証拠能力の判断>
著しく反社会的な手段を用い, 人の精神的,肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法
→証拠能力が否定される

結局,用語は多少違いますが,刑事と民事とで「違法な証拠は排除する」という結論は同じ,ということになります。

[東京地方裁判所平成16年(ワ)第5066号違約金等請求事件平成18年6月30日]
民事訴訟法は,いわゆる証拠能力に関して規定を置かず,当事者が挙証の用に供する証拠については,一般的に,証拠価値はともかくとしても,その証拠能力については,これを肯定すべきものと解されている。しかし,その証拠が,著しく反社会的な手段を用い,人の精神的,肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって収集されたものであるなど,それ自体違法の評価を受ける場合は,その証拠能力も否定されるものと解すべきである。

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