建物賃貸借;修繕義務不履行~修繕義務不履行による損害賠償~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 居住用のアパートを所有しています。
  これを賃貸しています。
  建物や設備の修繕・維持が不十分だとどのようなことになりますか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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4 ↑↓
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A 修繕義務の不履行ということになり,訴訟を経て強制的に修繕工事が行われることになります。

【建物賃貸借;修繕義務不履行】
居住用のアパートを所有しています。
これを賃貸しています。
建物や設備の修繕・維持が不十分だとどのようなことになりますか。

→修繕義務の不履行ということになり,訴訟を経て強制的に修繕工事が行われることになります。

仮に,建物賃貸の賃貸人が修繕義務を怠っていた場合,賃借人が訴訟で義務を認める判決を獲得し,強制執行することが考えられます。
具体的な方法は,賃貸人に代わって修繕工事を行い,賃貸人に費用を求める,という方法が代表的です。
これを「代替執行」と呼んでいます(民法414条2項)。

[民法]
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3(以下略)

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