建物賃貸借;賃貸人の義務~修繕義務不履行による損害賠償~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 居住用のアパートを所有しています。
  これを賃貸しています。
  居住者(賃借人)からいろんな要請を受けます。
  どのような義務があるのでしょうか。


誤解ありがち度 3(5段階)
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A 「使用収益させる義務」を負っています。その中の代表的なものは「修繕義務」です。

【建物賃貸借;賃貸人の義務】
居住用のアパートを所有しています。
これを賃貸しています。
居住者(賃借人)からいろんな要請を受けます。
どのような義務があるのでしょうか。

→「使用収益させる義務」を負っています。その中の代表的なものは「修繕義務」です。

賃貸借契約の本質的な義務は,目的物を「使用・収益させる義務」と「賃料の支払義務」です(民法601条)。
当然,賃貸人が負う義務は「使用・収益させる義務」です。
居住用建物であれば,居住させる,ということになります。
その内容は,空家の状態で引渡し,居住させることです。
「居住させる」というのは,本質部分は,「妨害しない」という消極的なものです。
より詳しく言うと,「自己の所有物を所有者以外が使用することに異議を唱えない」という不作為です。
ただ,これだけではありません。
「居住に適した状態を維持する」ということも含まれます。
具体的には,「修繕義務」です(民法606条)。
修繕義務の範囲については,実務上,賃貸借契約書等で,細かい取り決めがなされています。
賃借人に不利過ぎる条項,理解が不十分な条項は無効とされることもあります。
いずれにしても,建物賃貸借において,建物や設備を修繕(維持)する義務,というのは「使用収益させる義務」の中核と言えます。

[民法]
(賃貸借)
第六百一条  賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(賃貸物の修繕等)
第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

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