民事訴訟上の刑事事件記録開示手続き~刑事事件記録開示手続き~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 損害賠償請求をするために,刑事事件の記録の開示請求を利用しました。
  しかし,必要性が小さいとか,プライバシーの保護,などの理由から拒絶されてしまいました。
  証拠の入手はあきらめるしかないのでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 裁判所を利用した「文書送付嘱託申立」「証拠保全」などの手続きがあります。

【民事訴訟上の刑事事件記録開示手続き】
損害賠償請求をするために,刑事事件の記録の開示請求を利用しました。
しかし,必要性が小さいとか,プライバシーの保護,などの理由から拒絶されてしまいました。
証拠の入手はあきらめるしかないのでしょうか。

→裁判所を利用した「文書送付嘱託申立」「証拠保全」などの手続きがあります。

損害賠償請求について提訴した後であれば,民事裁判の裁判所を通して,警察や検察に開示請求をする方法があります。
「文書送付嘱託申立」という制度です(民事訴訟法226条)。
文書送付嘱託については,民事訴訟の裁判所が,個別的に,審理(判断)のために必要か,ということを判断します。
民事訴訟の係属前には,別の制度による開示請求が拒絶された場合でも,文書送付嘱託は発令される,ということはあり得ます。
民事訴訟の係属前は,必要性がイマイチ明らかではないが,提訴後,多くの証拠が提出された段階で,「他には有力な証拠がない」ということが明らかになったようなケースで,文書送付嘱託が発令されることになります。

また,訴訟提起前に,例外的に証拠の獲得だけを先行させる「証拠保全」という手続きもあります(民事訴所法234条)。
ただ,対象の資料を警察や検察庁が保管している場合,資料の改竄や隠滅などのおそれが認められない→証拠保全は却下,ということが多いです。

[民事訴訟法]
(文書送付の嘱託)
第二百二十六条  書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
(証拠保全)
第二百三十四条  裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

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