物損事故の刑事事件記録開示手続き~刑事事件記録開示手続き~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 交通事故に遭いました。
  怪我はなく,自動車が凹み,修理が必要な状況です。
  警察の資料の開示を受けられますか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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4 ↑↓
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A 物件事故報告書の開示は認められる傾向にあります。

【物損事故の刑事事件記録開示手続き】
交通事故に遭いました。
怪我はなく,自動車が凹み,修理が必要な状況です。
警察の資料の開示を受けられますか。

→物件事故報告書の開示は認められる傾向にあります。

物損事故にとどまっている場合,事件の規模,つまり,損害の大きさが,一般的に人身事故よりも小さいです。
そこで,プライバシーとは関係ない客観的な資料の範囲で開示が認められることが多いです。
具体的には,物件事故報告書(物件見取図)という書面です。

<物損事故刑事記録開示制度>
弁護士法23条の2(弁護士による照会)
開示請求先=警察署

[弁護士法]
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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