保険金を受取るのに税金がかかるですって!?
ファインシャルプランナーのリスク管理のな
かに保険と税金という項目があるのですが、
その中で分かったんです。
支払った保険金を受取るときには税金がか
かるんです!
なんか、腑に落ちるような落ちないような!?
私の考えが世間知らず的で幼稚すぎるんで
すかね![]()
具体的には
死亡保険金の場合、受取人の違いによって
相続税だったり所得税、贈与税がかかります。
保険料を支払った契約者さんが死亡している
ので、相続人が保険金を受取った場合には相
続税。
相続人以外が受取人の場合には贈与税がか
かるんです。
一応これには納得します。
保険料を払ってないのに、保険金を受け取る
のですからタナボタですし、なんらかの税金が
発生してもあまり文句言えないというか。
でも、えーって思ったのが、
次の場合です。
保険料を支払った契約者が生きていて被保険
者が死んだ場合の受取人が契約者の場合に
は所得税。
てやつです。
自分で支払いしたのに、受け取るときには税金
がかかる。
なんかひどいーw![]()
と思っていたのですが冷静に考えれば、毎年の
所得税や住民税の年末調整の時に生命保険料
の控除という項目がありましたね。
支払った生命保険料の分は所得税について一部
免除がありました。
それを考えると受取る時に税金がかかるのは仕方
がないことでしょうか??
保険金を受取るときにかかる税金は死亡保険金以
外でも発生します。
例えば、
満期保険金。
契約者と受取人が同一なら所得税。
受取人が別人なら贈与税。
個人保険金もそうです。
契約者が受取取るなら所得税。
相続人が受取なら相続税。
相続人以外の人なら贈与税。
税金がかからない保険金の受取もありました!
つまり、
医療保険ですね。
受取人が本人はもちろん、直系血族や生計
また特定疾病保険金やリビングニーズ特約
税金、税金って私せこいですねww![]()
この道だって、街頭だって、公園だって。
ぜーんぶ、税金でできてるのに。
あるコーヒーのCMでもありましたよね。
世の中はだれかの仕事で出来ている!
みたいな感じで。
あれ、かっこいい。
しびれました。
仕事には報酬が必要です。
時には報酬が税金で支払われることだってありますものね。
ブツクサwいっちゃいけないですね!![]()
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