社会派・真面目賢一のブログ

社会派・真面目賢一のブログ

このブログは、世の中で起こったことに対して、問題提議していく場所にしたいと思っています。

Amebaでブログを始めよう!

タバコに関する法律と聞いて、思い浮かぶのは「健康増進法」である。

 

その第1章第1条から第5条は、次のとおりである。

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

健康増進法
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
 
(国民の責務)
第2条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
 
(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

 

(健康増進事業実施者の責務)
第4条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。
 
(関係者の協力)
第5条 国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

また、同法第6章25条から第28条は次のとおりである。

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

第6章 受動喫煙防止
(国及び地方公共団体の責務)
第25条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
 
(関係者の協力)
第26条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
 
(喫煙をする際の配慮義務等)
第27条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
 
(定義)
第28条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させることをいう。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

健康増進法におけるタバコのことについて、簡単に言うと、「誰かがタバコを吸うと、その周辺の人たちは、「その人たちが望まない喫煙」=「受動喫煙」をしてしまう。だから受動喫煙が発生しないように、狭い部屋、子供の近くなどではタバコを吸わないようにしましょう。店舗などは禁煙にして受動喫煙を無くしましょう」・・・・というものである。

 

「肉体的な健康の増進」に関して言えば、「受動」だろうが「能動」だろうが、吸わないほうが良いと「思われる」。

※「タバコを吸うと肺病になる」というのは、ごく当たり前に聞く言葉であるが「喫煙者と非喫煙者」の肺病の罹患率がどれだけ違うのか、私は把握していないので「思われる」という書き方をさせていただきました。

 

しかしながら、自ら望んで喫煙を行う者にとっては、それにも勝る「精神的な健康が増進」されていることには言及されていない。

ここで言う「精神的な健康が増進される」というのは「ストレス解消」と言い換えて良い。

※「ストレス解消」というのも数値化することが難しいと思われるが、ストレス発生時(喫煙を我慢している状態)の血中成分・体温・発汗などを調査するなどして、それが喫煙によりどれだけ変化するのかということと健康との関係を確認する必要がある。

 

【問題提議】

「健康増進法」により規定されている「健康」というのが「肉体的な健康」だけで良いのか?

現代において「精神的な健康」を無視して健康云々を語るのは無理がある。

もちろん「喫煙してストレスが解消される側」だけではなく、「受動喫煙を受ける側」の精神的な健康の面(ストレス)も考慮しなければならないのは当然である。

 

第6章は受動喫煙防止をわざわざ章立てし「受動喫煙は健康の増進を阻む。だからそれを無くしましょう」という組み立てになっているが、「それ以外」については法の定義をしなくて良いのか?

例えば、アルコール。「タバコを吸うと肺病になる」というのを同じくらいの頻度で聞くのが「酒の飲み過ぎは肝臓病になる」というものである。またコーヒーについても「胃を悪くする。」ということも聞く。さらに塩分の取り過ぎは「血圧を高くする。脳梗塞の危険性が高まる。」、糖分の取り過ぎは「血糖値を高め、糖尿病の危険性を高める。」ということも聞く。

「受動喫煙」は「本人が望んでいない」ということであり、「酒・コーヒー・塩分・糖分など」は「本人が承知して摂取している」ということで違いはあるが、第3条では、「(国及び地方公共団体の責務) 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。」とだけ規定されており「受動か能動か」の差は規定されていない。

 健康増進を阻む可能性のあるものについて規定しないことには、第3条に規定されている国及び地方公共団体の責務を果たすことができない。

 
【そもそもの問題点】

上記の問題点①②について、なぜこんなことになっているかというと、そもそも「国民(個人)の健康」について、国が口出しするということに無理があるために、歪みが色々と出てきてしまったというのが実際のところであると考える。

 法第2条には「(国民の責務) 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」と記載されている。

ここにそもそも無理がある。

 

「自らの健康状態を自覚する」ことと「健康の増進に努める」ことは、国民の「責務」ではなく「権利」である。

国に指図されて「やらされるもの」ではなく、国民個人の意志でいつでもどこでも自由にやって良いことである。

権利であるから行使するのもしないのも国民個人の意志のみにより決定できることである。

それを「健康増進法に基づく国民の責務」としてしまったため、無理がある法律となっている。

第2条を逆読みすれば「自らの健康状態を自覚せず、不健康な生活習慣で生活し、健康増進の努力をしていない人間」は、「法律に違反している(努力義務違反)」ということになってしまう。

 

近年の「嫌煙ブーム」に対応するために無理やり法制化したという印象を受ける。本当に健康増進を阻むのであれば、販売禁止してしまえば良いだけである。地方公共団体・関係団体などの協力等を必要とせず、国の考えのみで「販売禁止」としてしまえば良いだけである。

少なくとも過去から現時点までは「タバコ」よりも「大麻」の方が危険であると認識しているようでタバコは禁止されていない。

 

タバコの煙が健康被害を及ぼすと言っている人は、道路を走っているバスやトラックから排出される排気ガスについて、どのように考えているのか?

 

※お願いがあります。

①「20本のタバコを吸った時の煙の中に含まれる有害物質量」

②「バーベキューをやった時に発生する煙に含まれる有害物質量」

③「路線バスが1日運行した時の排気ガスに含まれる有害物質量」

④「木造家屋が火災で全焼した場合に発生する煙に含まれる有害物質量」

⑤「桜島が噴火した時の煙に含まれる有害物質量」

この5つの数量が分かるデータをお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか?

今までこの辺の比較資料を見たことがないので、比べてみたいと考えています。

比較対象もない中で、イメージのみで「健康被害が心配」と思い込むことは正しい判断に支障をきたす可能性がありますので、客観的な数値が欲しいところです。