おはようございます!

 

あっという間に7月が終わり、8月にあせる

 

Facebookのフィードページを開くと、何年前の今日は・・・ということで、過去のその日にアップした記事が出てくるのですが、この時期は「これから試験合宿入ります!」とか、「今年こそ合格します!」といったかなり気合の入った記事が出てきます(笑)

 

あ~こんなことしていたなあ~とかまだこのときは甘かったなあ~とか、いろいろ感慨深い思いになってます。

 

ブログ仲間の税理士試験のみなさんが試験直前で様々な想いでブログを書かれていますが、1年前の自分のことと重なって、ただただ全力を発揮して合格を掴んで欲しいと願うばかりです!

 

さて、7月の振り返りということですが、仕事の上ではいろいろと動きが出てきました。

 

まずは、組織再編関係に関して。

全4回の組織再編コンサルタント養成講座を受講することになり、7月は2回参加してきました。

単なる組織再編について学ぶ研修ではなく、組織再編コンサルタントを養成するための講座ですので、一方的に講師の先生の話を聴くような形式ではなく、チーム毎に課題についてでディスカッションをし、発表していくという実践的な研修でした。

 

参加されている方々もレベルの高い方たちばかりで、ついていくのが精一杯というのが正直なところですが、一緒に参加している社内の先輩とこの講座の受講中に銀行など外部に対して組織再編ビジネスを提案するための提案書を作成しようと企画しているところです。

 

 

続いて、公会計に関してですが、7月中の動きとしては、全国の公会計に取り組んでいる会計事務所の会合に参加してきて、現在の状況や今後の方向性についていろいろと伺う事ができました。

今後は下水道事業などの公営企業会計に関する分野が注目市場になってくるものの会計基準等についてまだまだ未定のことが多く、手探り状態で進めていかなければならないようです。

実務的なことでは、県内の1自治体に固定資産台帳作成のためにヒアリングに同行してきました。

このことについては、あらためてエントリーしますが、ある程度認識はしていたものの民間とはいろいろと違うことに気づかされてばかりで、とても新鮮でした。

 

8月もこの2つの分野で様々な動きが出てきそうなので、その都度ブログで報告したいと思っています。

 

 

おはようございます!

またまた、しばらくぶりのブログ更新になっちゃいました。


会計事務所としては、繁忙期が過ぎて社内もなんとなくのんびりとした雰囲気になってます。
うちの社内でも税理士試験を受ける人が数名いて、早めに帰るようになってます。

ブログ仲間の受験生のみなさん、残り1か月頑張ってくださいチア


さて、私はというと今後の展開が少しずつ見えてきてます。

以前のブログでも少し書きましたが、毎月訪問の担当はあまり持たず、審査チェックの仕事がメインであることは変わりはないのですが、それに加えて組織再編と公会計の分野に特化していくことになりそうです。


どちらも入社時の履歴書に携わっていきたい分野として記入していましたので、希望が叶ってうれしい限りです。(新しい分野で覚えることがたくさんあるので、忙しくはなりそうですけどね)

常々、資格と取ったからには、有資格者としての働き方をしなきゃいけないと思っていましたので、毎月同じような業務をするのではない組織再編の分野、さらに新分野である公会計は目指す方向としては間違っていないかと。


とりあえず、今週金曜日から全4回の組織再編コンサルタント養成講座に参加することになりました。
また、来週は公営企業部会の研修に参加することになり、さらに今月17日には公会計検定3級を受験することになりました。


さてさて、私の繁忙期はまだまだ続きそうですが、受験生のみなさんのがんばりを励みに前進しま~す!

こんにちは。

 

昨日は、税理士会地区支部総会に出席してきました。

総会に先立って、新規入会者ということで、副支部長より紹介して頂いて、一言挨拶することになったのですが、先輩の税理士の先生が60名近くいるなか、更に総会の来賓として市長や税務署長が臨席されている中で一人で前で挨拶するのはとても緊張しました。

 

さて、話は変わって法人税のお話。

法人税の実務をしている中で様々な特例を受けれるかどうかの判定基準として、「中小企業者」と「中小法人等」というキーワードが良く出てきます。

今日はこの「中小企業者」と「中小法人等」の違いについて触れてみたいと思います。

 

「中小企業者」とは租税特別措置法42条の4に規定されているもので、租税特別措置法の「中小企業投資促進税制」の特別償却制度又は税額控除制度、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)の適用可否を判定する際に用いられます。

 

租税特別措置法42条の4に規定する中小企業者とは

①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

 ただし、同一の大規模法人注1に発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済み株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。

②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

と規定されています。

 

一方、法人税法上の「中小法人等」については、軽減税率が適用されたり、繰越欠損金の繰越控除65%制限が課せられなかったり、交際費等の800万円を限度とした損金算入が認められたりと法人税法上有利な取扱いが適用されることとなります。

 

この法人税法上の「中小法人等」とは、法人税法57条11項に規定されている次に掲げる法人です。

①普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(大法人注2との間に大法人による完全支配関係がある普通法人または複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く。)または資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)

②公益法人等または協同組合等

③人格のない社団等

 

租税特別措置法上の「中小企業者」と法人税法上の「中小法人等」は一致する場合もありますが、一致しない場合もあります。

 

一致しないケースとして、次のケース1及びケース2の場合があります。

 

ケース1:資本金1億円超の法人(A社)に発行済株式等の80%を所有されている資本金1億円以下の法人(B社)の場合

 

                中小企業者              中小法人等

 

A社             非該当                 非該当

 

B社             非該当                 該当

 

ケース1の場合には、B社は大規模法人であるA社に発行済株式等の2分の1以上を所有されているため、「中小企業者」には該当しませんが、100%所有されていないため「中小法人等」には該当することになります。

 

ケース2:

C社(5億円以上) 100% → D社(1億円以下) 100% →  E社(1億円以下)の場合

 

                中小企業者             中小法人等

 

C社              非該当                 非該当

 

D社              非該当                 非該当

 

E社               該当                  非該当

 

ケース2の場合には、E社は資本金が1億円を超えるC社に株式を所有されていないので、租税特別措置法上の「中小企業者」に該当します。注3しかし、資本金5億円以上の大法人であるC社による完全支配関係があるため、法人税法上の「中小法人等」には該当しないことになります。

 

注1:大規模法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

注2:大法人とは、資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人、相互会社、法人税法4条の7に規定する受託法人をいいます。

注3:2分の1以上所有されているかどうかは、直接保有でみます。

 

このように似ているようでいて、違っているのが「中小企業者」と「中小法人等」なんです。

法人グループには様々な出資関係が存在するため、この違いをきちんと把握しておくことがとっても重要だなあって最近感じてます。