日系企業のインド進出支援!CROSSCOOP Delhi マネージャーブログ

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日系レンタルオフィスCROSSCOOP Delhi(インドの首都、デリー近郊のグルガオン)の運営のため、現在インドに赴任しています。
日系企業のインド進出をバックアップすべく悪戦苦闘中。

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インドビジネスを進める中で、コスト削減の1つとして駐在員を置くのを辞め、
日本人が182日ルールでインドに訪れ、現場を管理する企業もいます。

さて、このルール、182日以上居住した場合、居住者とみなされる

というのは皆さんご存知かと思いますが、それはあくまでも1年間だけの話。

これが数年続けられるかというと決してそうではありません。

JETROのサイトにも記載があるように、182日以外にも、とってもややこしいルールがあるのです。

まず、大きく居住者か非居住者
そして、居住者を「通常の居住者」と「非通常の居住者」に分けます。

まず、「居住者」については、「課税年度中に182日以上滞在した場合」の他、
「課税年度中に60日以上滞在し、かつ当該年度以前の4年間で365日以上滞在している場合 」
というのも該当します。

つまり、1年間に合計で3か月滞在する方は注意が必要ということです。
毎月インドに来る方の場合、一か月に8日以上滞在していれば1年間で 8*12=96日
7日間でも 7*12=84日 とかなりギリギリのところとなります。

また、赴任していた人の場合、1年~2年で既に365日を超えます。翌年に出張で
60日来た時点で、居住者です。

居住者とみなされた場合、ここからさらに「通常の居住者」と「非通常の居住者」にわけるのです。

「非通常の居住者」の条件は、

「 課税年度以前の10年間のうち、9年間は非居住者であった場合 」
「 課税年度以前の7年間の滞在日数が729日以下の場合 」

という二つ。
これ以外は全て「通常の居住者」となります。


通常の居住者の場合、インドから所得を得ていなくても、課税対象となります。
注意をしないと、コスト削減のつもりが意味をなさなかった。(往復の交通費とホテル代がかかった)なんてことになりかねません。また、非通常の居住者であったとしても、日本での所得が「インドでの業務の結果」と取られた場合、税金の対象となりますのでご注意ください。