インドビジネスを進める中で、コスト削減の1つとして駐在員を置くのを辞め、
日本人が182日ルールでインドに訪れ、現場を管理する企業もいます。
さて、このルール、182日以上居住した場合、居住者とみなされる
というのは皆さんご存知かと思いますが、それはあくまでも1年間だけの話。
これが数年続けられるかというと決してそうではありません。
JETROのサイトにも記載があるように、182日以外にも、とってもややこしいルールがあるのです。
まず、大きく居住者か非居住者。
そして、居住者を「通常の居住者」と「非通常の居住者」に分けます。
まず、「居住者」については、「課税年度中に182日以上滞在した場合」の他、
「課税年度中に60日以上滞在し、かつ当該年度以前の4年間で365日以上滞在している場合 」
というのも該当します。
つまり、1年間に合計で3か月滞在する方は注意が必要ということです。
毎月インドに来る方の場合、一か月に8日以上滞在していれば1年間で 8*12=96日
7日間でも 7*12=84日 とかなりギリギリのところとなります。
また、赴任していた人の場合、1年~2年で既に365日を超えます。翌年に出張で
60日来た時点で、居住者です。
居住者とみなされた場合、ここからさらに「通常の居住者」と「非通常の居住者」にわけるのです。
「非通常の居住者」の条件は、
「 課税年度以前の10年間のうち、9年間は非居住者であった場合 」
「 課税年度以前の7年間の滞在日数が729日以下の場合 」
という二つ。
これ以外は全て「通常の居住者」となります。
通常の居住者の場合、インドから所得を得ていなくても、課税対象となります。
注意をしないと、コスト削減のつもりが意味をなさなかった。(往復の交通費とホテル代がかかった)なんてことになりかねません。また、非通常の居住者であったとしても、日本での所得が「インドでの業務の結果」と取られた場合、税金の対象となりますのでご注意ください。
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