http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010071200940「休暇取得に明確な基準を」=「欠勤扱い」の裁判員が注文-徳島地裁
「休みについては裁判所と会社の間で明確な基準を作るべきだ」
・会社を欠勤扱いにされた裁判員経験者の男性会社員の記者会見
・徳島地裁で強盗殺人未遂事件の裁判員裁判の判決が言い渡された12日
・公判では殺意の有無が争われ、審理は6日間に及んだ。
・会社は代休3日間、足りない3日間は無給の欠勤扱いとするよう指示。
基準は有った方が楽だけど、納得の基準となるかはしらんえ