予防接種法第1条には次のように記されている。

 

「第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。」

 

予防接種法 | e-Gov 法令検索

 

感染防止という観点ではこの条文と整合的であろう。しかし、重症化予防という観点は、「伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施」という条文とは整合的でないと言えるだろう。

 

逐条予防接種法にも書いてあるが、こちらにおいても「まん延防止」についての説明がなされている。

 

 

・まん延は「患者に比較的広範に感染が拡大」する事と定義と考えると感染を防止できなければ、まん延を防止することも不可能ということか。

 

さて、こんなニュースがある。

コロナワクチン接種後に20代男性2人が死亡 両親ら、製薬会社と国に損害賠償求め提訴(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース

 

このニュースでは製造物責任について争うことが示されている。

昔、フォロワーさんと製造物責任について教えてもらったことがあった。それが下記のツイートである。

 

 

 

ワクチンはそもそも法的に問題がないかどうか、そこを争うことは十分に意義あるものと思われる。