交通事故 相談(5月22日) -8ページ目
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
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被告は、本件国道の見通しがよく、遠くからでも対面信号が確認できるから、本件市道から本件国道に進入してくる車両の存在を予測していつでも減速できるように対応すべきであり、また、本件交差点二五メートル手前付近では、本件交差点に進入してくる原告車が当然視野に入ってくるはずであるから、その時点で減速措置をとっていれば十分衝突を回避できたはずであるし、本件国道の見通しがよいことに加えて本件国道はおおむね時速六〇キロメートルで走行している車両が多いことからすると、被告には、大幅な速度違反があるだけでなく、居眠り運転に匹敵する重大な過失があったというべきである。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
わいせつ 逮捕