交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
毎日多くの交通事故が発生しています。交通事故に遭われた方は、大切な命や健康を失ったり、怪我や後遺障害を負ってしまい大変な生活を送っていると思います。この被害は十分に償われなければなりません。加害者や保険会社は,被害者に十分に損害賠償するべきですし、被害者からも十分な補償を要求するべきです。保険会社との交渉で一人悩まないように弁護士に相談しましょう。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。