逮捕 交通事故 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
証拠(甲一八)及び弁論の全趣旨によれば、介護ベッドは一台四一万九〇〇〇円であり、耐用年数八年であると認められるから、原告弁護士松男の平均余命六〇年の間に七回(年五分の現価ライプニッツ係数一・九五七八)の買替えを要するので、本件交通事故との間に相当因果関係のある介護ベッド代は八二万〇三一八円である(円未満切捨て)。 
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。
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