新免許状をお持ちの方、更新講習のタイミングっていつ受けたらいいのか、分かりにくいですよね。
特に現在教員の仕事をされてない方は情報も入ってこないので、「せっかく取った免許状が失効してしまったらどうしよう…。でもよく詳細がわからない。」という方多いと思います。
今回更新講習のタイミングについて私の体験を元に分かりやすくまとめてみました。
私も今年更新講習のタイミングだったので、最新の情報をお伝えします。
教員免許更新の期限はいつか
ずばり、免許状に記載のある有効期限満了日の2ヶ月前までの2年間に教員免許更新講習を受講・修了し、更新の手続きまでしないと、免許状は失効します!!!
2ヶ月前の時点で30時間の更新講習を受講し、手続きまで終わらせないと免許状は失効しまうので、大体3〜4ヶ月くらいまでには受講証明を手に入れなければいけません。
例えば、私の場合は平成23年3月17日に免許が授与されて、有効期限日が令和3年3月31日でしたので、令和3年の1月の頭くらいには受講証明を貰った方がいいです。
大学によっては、受講受付期間が限られるところもあるので、受講をする大学もこだわって決めたいという方は、1年くらい前には準備した方がいいと思います。
受講証明はどこから貰えばいいか
受講証明は①現職員②過去に教員として勤務されてる方③教員として採用予定のある方のみ認められているので、①と②の方は校長先生の証明があればOKです。
その場合は、比較的スムーズに受講までたどり着けられると思います。
ただ私のように、現職員でもなく、過去に教員として勤めたこともない方は、次の学校が決まっていない限り、東京都の教育委員会の証明がいるので、東京都公立学校の講師登録などの手続きが必要となります。
講師登録をして、証明が貰うまでの流れはこちらで詳しく書いてますので、必要な人はこちらも参考にしてみてください。
【公立学校の講師登録をして、更新講習の証明を貰う方法〜東京都】
免許失効してしまった場合、再授与の手続きは難しいのか
現職員でもなく、過去に教員として勤めたこともなく、次の学校も決まっていなくて、東京都公立学校の講師登録をするのも難しい方は、残念ながら有効期限の2ヶ月前に免許状は失効してしまいます。
が今後教員採用内定を受けるなど、教員職員として勤務する予定が立った際に30時間の更新講習を受講し、再授与申請することができます。
一から学生時代に受けた教職の授業を取り直すわけではないので、安心して下さい。
私の場合は、有効期限の3ヶ月まで全く何もせず、結果2ヶ月前までに受講証明が貰えなかったので、免許は失効してしまいました
何とか4月1日から働く方法があるとの事で、今就職活動をしていますが、皆さんは私みたいに準備不足で焦ることにならないよう、早めに更新講習の手続きをして頂けたらと思います。
ご参考になれば嬉しいです