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都内男性が「2ちゃんねる」にリンクを張られ名誉を棄損されたとして、控訴していた件で、2012年4月18日東京高裁から判決が出ました。争点は「名誉棄損にあたる内容を書かなくても、名誉棄損にあたる内容が書いてある場所のタイトルとリンクを張るだけでクロになるか否か」です。判決では「リンク先の内容を見せる意図があり、見る可能性を容易に想像できるため、内容を書き込むのと同様の意味を持ち、名誉棄損にあたる」との見方を示しました。つまり「リンクを貼るだけもクロ」という判決です。上記の案件では、今後民事で争うのか刑事になるのかわかりませんが、私の場合、ネット中傷の被害にあい犯人が有罪になった経験があります。

http://news.livedoor.com/topics/detail/6498923/
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