台東区上野の税理士・のぞき見ブログ -4ページ目

おすすめのスウィーツ

先日おみやげでいただきました。


天使のチョコリング です。
台東区上野の税理士・のぞき見ブログ

これ本当においしかったですアップ


パンの柔らかさとチョコの絶妙なハーモニーとでもいいましょうか音譜

とにかく食べればやみつきになること間違いなし!


と思って周りの人に言ってみたところ


「あー、あれね!」

「おいしいよね!」


結構有名だったみたいです。。。




私はお酒もいけますが、甘い物もいけるのですDASH!








食べたいっ!!!と思った方は

よろしければポチッとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

真摯に向き合うということ

先日はある方からのご相談を受けていました。


相談を受けていて思うことは、仮に複数の方から同じ質問をされたとしても、それぞれの方にとって一番良い解決策は違ってくるということです。


ご相談相手によって、その背景にある諸問題や環境や現在の立場は違ってくるわけで、ただ単に税務上有利になるからという理由だけでは解決できない問題があるわけです。



税理士という職業柄、個人のプライベートに関わる部分までお話を聞くことも多々あります。

信頼されてご相談されている方に対して、真摯に向き合って対応していかなくてはいけないと改めて感じております。




意識を高くアップ





ランキングに参加しています。

よろしければポチッとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

みなし贈与 パート2

前回の続きです。


2少額でもお金を払って土地を譲り受ける。

(Aさんに譲渡所得がかかってきます。)


の場合です。


土地の値段を次のようだったと仮定します。

土地の取得価格200万

土地の時価1000万(相続税評価額も同額)


2の場合、土地を100万で売ると・・・

100-200=▲100万の損が出るのでAさんに譲渡所得がかからない。



が、この▲100万の損失はなかったものとみなされてしまします。


ですので、Aさんが他の土地を売っていて利益が出ていても相殺できないんです叫び



さらにさらに、Bさんのものになった土地はAさんが最初に土地を購入した取得日と取得価額を引き継ぎます。


これが問題になるのはBさんが土地を売ったときです。


仮に1100円で土地を売った場合


1100-100=1000万でなく


1100-200900万に譲渡所得税がかかってくるのです。


この申告を税理士がする場合、過去の経緯を知っていないと契約書だけではわからないですよね。



ただでさえややこしいですが、土地を取得する際、BさんでなくBさんの会社の場合だとこの扱いも変わってきます爆弾



ちょっと専門すぎる話でしたね。




ランキングに参加しています。

よろしければポチッとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村