平沼赳夫衆議院議員が名誉顧問、
山谷えり子参議院議員会長を務める
日本の領土を守るため行動する議員連盟が
遠方離島周辺海域における漁業者の安全操業、及び
国家主権を確保する為の対策措置等に関する決議文
首相官邸に提出したことは先日、ブログで報告しました。

その内容は以下の通りです。


平成23年12月26日、松原仁国土交通副大臣(当時)の

男女群島及び肥前鳥島周辺海域を上空視察に、

「日本の領土を守るため行動する議員連盟」に

加盟する議員も参加させて頂いた。

この海域における領海侵入の違法操業による

外国人漁業規制法違反容疑等で

中国漁船の検挙が相次いでいることに、

周辺海域で操業する漁業関係者の間では、

安全な漁業活動に対する不安が高まっていることを実感した。

また今般、平成24年1月21日に尖閣諸島の

魚釣島、南小島、北小島における漁業活動を視察した

2名の議連加盟議員から視察報告を受けた。

尖閣諸島は無人島となり

中国からの理不尽な干渉にあい危険に曝されている。

尖閣諸島の漁業活動に関する安全性の確保や、

島の国有化や有人利用を図る必要性を議連として確認した。
本通常国会で、

海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する

法律の一部を改正する法律案」の提出が予定されているが、

政府には周辺海域の安全な漁業活動を担保する

法整備について、今後も遅滞なく不断の努力をもって

取り組まれる事を強く要望する。

また、南西海域の防衛力強化を含め、

遠方離島での実効支配の強化についても

迅速な対策措置を講ずる事も要望する。
折しも、本日2月7日は「北方領土の日」であり、

来る2月22日は「竹島の日」である。

竹島のみならず、我が国固有の領土を守るという事について

日本国民が注目し、心新たにその意識を共有する日でもあり、

議連として以下の四点を求める。

一、先祖が守り築いてきた遠方離島・周辺海域への

  主権侵害を断じて許さない。

  EEZ基点の地点に日本の固有の地名を規定し

  わが国の領土であることを明確化し、

  「我が国の意志」として広く海外へも発信すること。

一、政府に対し、遠方離島を守り、周辺海域での

  漁業者の安全操業を確保する為の関連法の整備、

  海上保安庁の警戒監視体制の強化、有人利用を図るなど、

  速やかに対策措置を講じること。

一、民間個人の所有となっている島を国有化し、

  国の責任のもとに島を保全すること。

一、今年の「竹島の日」には政府関係者の出席を求め、

  来年はこれを政府主催で運営すること。

以上、決議する。

平成24年2月7日
日本の領土を守るため行動する議員連盟

名誉顧問  平沼赳夫
会長    山谷えり子
事務局長  長尾たかし


そして今日は、読売新聞は以下のように報じました。


政府が2010年の沖縄県・尖閣諸島沖での
中国漁船衝突事件などを受け、今国会に提出する
海上保安庁法と外国船舶航行法の改正案の概要が判明した。

海上保安庁の警察権を強化し、
遠方の離島で不法侵入などがあった場合には、
警察官に代わって海上保安官が
捜査や逮捕ができる規定を設ける。


対象とする離島は、尖閣諸島のほか、

日本最東端の南鳥島(東京都)、

最南端の沖ノ鳥島(同)などが挙がっている。 


政府は両法改正案について近く閣議決定する方針だ。 


現行の海上保安庁法は、

海保の警察権の対象を「海上における犯罪」に限定している。

警察が離島に到着するまで時間がかかることから、

海保の警察権を拡大することにした。

対象とする離島については、

海上保安庁長官と警察庁長官が協議して指定する。

(以上/読売新聞ニュース)



国際社会には、海のルールとして国連海洋法条約があります。

この条約では、第17条に「無害通航権」の規定があり、

第25条で「無害でない通航」を取り締まる権限を

認めています。


「無害でない通航」は次のように具体的に規定されています。


外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において

次の活動のいずれかに従事する場合には、

沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。


1.武力による威嚇又は武力の行使があって、

沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの

又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の

諸原則に違反する方法によるもの


2.兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習


3.沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような

情報の収集を目的とする行為


4.沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする

宣伝行為


5.航空機の発着又は積み込み


6.軍事機器の発着又は積み込みほか


すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを

問わず、、この条約に従うことを条件にして、

領海において「無害通航権を有する」のですが、

領海に侵犯し、領土を占拠しようとする主権侵害行為は

「領海侵犯罪」で取り締まられることになります。


国連海洋法条約は昭和57年に作成され、

日本は平成8年に批准しています。

ところが、条約批准に伴って設けるべき「領海侵犯罪」

日本は検討しながら、頓挫させてしまいました。

国連海洋法条約に批准しておきながら、

領海侵犯に対する罰則を設けた法令作りを怠るどころか

法令を作りに反対したのは何と当時の外務省です。


この信じられない暴挙に出た、時の政権は、

自社さ連立政権時代の村山富市内閣であり、

外務大臣は河野洋平(紅の傭兵)です。

中国漁船の事件に関しても

本来なら「領海侵犯法」で取り締まるべきであり、

日本にその法律がないから

外国人漁業規制法違反」を適用するしかない。

これが他国で起こったことなら、

船長は銃殺されても文句は言えません。

国防に直結するがゆえに、領海侵犯は重罪です。

中国漁船事件で、世界から日本に同情が集まらないのは

漁業規制法違反ごときで何を騒いでいるのか?」という

見方しかされなかったからです。

尖閣諸島を占拠しようとやってくる中国船団を

「外国人漁業規制法」で取り締まり続けるのは

既に限界なのです。


今回の海上保安庁に捜査権、逮捕権を付与する方針は

一歩前進したといえるでしょう。

ただ、これはあくまで離島に不法侵入した場合に

対処がしやすくなったというだけのことであり、

「領海侵犯法」のように、武力攻撃にまで

踏み込んだ法令整備ではありません。

今回の閣議決定を土台にして

さらなる法令整備を進めてもらいたいと思います。