条例に定められない私的諮問機関で

有識者や公募市民に報酬を渡すことは、

地方自治法違反として、

神奈川県逗子市や葉山町で

「市当局」の敗訴判決が続いている。』

この情報は、先日横浜市議会でご質問にたった、

自民党 斎藤 達也 市議がご答弁なさった

内容から判った事です。

神奈川県葉山町や逗子市では、

自治基本条例に関連する首長の

私的諮問機関(要綱設置のみ)そのものが

地方自治法違反として、
自治基本条例が制定ができなく
なっております。

実際調べたところ、逗子市においては、

加藤秀子市議が、

「逗子市まちづくり市民委員会」を根拠として、

条例の定めのない私的諮問機関が

有識者・公募市民に公金を支出しているのは、

由々しき事態として、住民監査・住民訴訟を起こしました。

住民監査では、「地方自治法違反」「お金の件は知らないです」よって、住民訴訟を起こされ原告勝訴。

参考( http://blog.goo.ne.jp/hayama_001/c/cab924ff8a664c2b14474d91b44823f6

自治体によるでしょうけども、

「自治基本条例検討委員会」「まちづくり委員会」なども

条例に定められない綱領設置のみの

私的諮問機関の可能性があります。

この事実を自治労関係者に知られず

粛々と住民監査などをすることによって、

制定阻止ができるものと考えます。
住民監査ができるのは、

あくまでも地方自治法に則る「住民」ですので、

お住まいの市町村に自治基本条例は要らない!という

有志の方がいらっしゃらればできる方法と云えましょう。