『条例に定められない私的諮問機関で
有識者や公募市民に報酬を渡すことは、
地方自治法違反として、
神奈川県逗子市や葉山町で
「市当局」の敗訴判決が続いている。』
この情報は、先日横浜市議会でご質問にたった、
自民党 斎藤 達也 市議がご答弁なさった
内容から判った事です。
神奈川県葉山町や逗子市では、
自治基本条例に関連する首長の
私的諮問機関(要綱設置のみ)そのものが
地方自治法違反として、
自治基本条例が制定ができなくなっております。
実際調べたところ、逗子市においては、
加藤秀子市議が、
「逗子市まちづくり市民委員会」を根拠として、
条例の定めのない私的諮問機関が
有識者・公募市民に公金を支出しているのは、
由々しき事態として、住民監査・住民訴訟を起こしました。
住民監査では、「地方自治法違反」「お金の件は知らないです」よって、住民訴訟を起こされ原告勝訴。
参考( http://blog.goo.ne.jp/hayama_001/c/cab924ff8a664c2b14474d91b44823f6
)
自治体によるでしょうけども、
「自治基本条例検討委員会」「まちづくり委員会」なども
条例に定められない綱領設置のみの
私的諮問機関の可能性があります。
この事実を自治労関係者に知られず
粛々と住民監査などをすることによって、
制定阻止ができるものと考えます。
住民監査ができるのは、
あくまでも地方自治法に則る「住民」ですので、
お住まいの市町村に自治基本条例は要らない!という
有志の方がいらっしゃらればできる方法と云えましょう。