小田原市議会で在日韓国人団体による

自由社・育鵬社版「歴史・公民教科書の

不採択を求める陳情」を先導した議員が、

公選法違反で告発されていたことが分かった。

告発状によると告発されたのは現職の

細田常夫小田原市議会議員で

告発の趣旨は公職選挙法で禁じられている

寄付の禁止の罪を犯した容疑。

告発状の詳細は下記


1 告発事実
被告発人は、平成19年4月22日施行の神奈川県小田原市議会議員選挙により選出された同市議会議員であるが、法定の除外理由がないのに、平成21年8月18日ころ、神奈川県小田原市堀之内152番地井上義行選挙事務所において、同選挙区内に居住する井上義行に対し、陣中見舞名下に現金10,000円を寄付したものである。

2 告発に至る経緯
 上記告発事実は、井上義行選挙事務所の出納責任者である藤江洋子が、神奈川県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に記載されているとおりである。
 選挙運動費用収支報告書には被告発人の職業が「無職」と記載されており虚偽記載にあたると思量するが、この事実についての判断は御庁に委ねることとする。
 公職の候補者である被告発人が、選挙区(小田原市)内の有権者である井上義行に行った本件寄付は、まさに公職選挙法に抵触する違法行為である。
 告発に先立ち、告発人は平成23年4月26日午後、選挙運動費用収支報告書に記載されている被告発人の住所地を訪問し、居合わせた被告発人と面談をした。
 面談の際、告発人は選挙運動費用収支報告書を被告発人に示し、被告発人によって違法な寄付が行われたことを指摘したが、被告発人は全く意に介した様子も無く、次ぎのように寄付をした経緯を告発人に説明した。
 被告発人は、同じ小田原市小八幡において「うおり倶楽部」という飲食店を営む経営者が自身の支持者であることから、この経営者から経営者の親族である井上義行への選挙支援を求められたうえに、小田原市議会で同じ会派に属する大野市議会議員からも同様の支援要請を受けたと告発人に述べた。
 そこで、井上義行選挙事務所に陣中見舞いのため訪問したこと。訪問の際には「祝儀」として寄付金を提供した旨をも述べた。被告発人が言うには、『選挙というのはお祭りですから、お祝いをするために祝儀を持っていくのは当然のことです。今になって、差し上げた祝儀を返してくれなんてことを言う気はありません』とのことでした。告発人が、被告発人から違法行為をしたとの認識を確認することはできなかった。
 その後、来年の小田原市長選の動向を意見交換し告発人が帰ろうとした際には『こういう政談も含めて、一杯やりながらするのが良いんです。今度、一杯やりましょう』とまで言う始末でした。
 上記告発事実について被告発人に反省する様子も見られないため、平成23年5月25日午前10時前、告発人は小田原市議会内の議員控室(会派控室)に居た被告発人と大野市議を訪ね、大きい封筒に資料と共に同封した「議員辞職勧告書」を両名に手渡しました。その際、控室には神永四郎市議会議員も在室していたので、告発人は敢えて「議員辞職勧告書」ですと告げることはせず、『重要な資料ですので、必ずご一読下さい』と申し添え控え室を辞去しました。
 「議員辞職勧告書」には平成23年5月27日までの自発的な議員辞職の意思を確認する期限を設定しましたが、同日までに議員辞職することを含め一切の連絡も無いため、告発人は被告発人による違法行為への反省と、これに伴う自発的な議員辞職は期待できないものと判断し、本告発状のとおり告発することを決意しました。

罪名及び罰条
 被告発人は上記のとおりの告発事実により、公職選挙法第199条2(公職の候補者等の寄付の禁止)に違反し、同249条2第3項が罰条として適用されるものと思量する。

告発に値すると思量する証拠

1 平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(神奈川県第17選挙区)候補者 井上義行選挙事務所出納責任者 藤江洋子作成
選挙運動費用収支報告書
 (神奈川県選挙管理委員会平成21年9月14日収受)(写し) 1通
2 名刺(小田原市議会議員 細田常夫)(写し) 1通
3 議員辞職勧告書 1通
4 小田原市議会議員名簿(平成23年5月6日作成) 1通