Vol.1925 深夜における酒類提供飲食店営業(新規) | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

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今回は、深夜における酒類提供飲食店営業営業の新規届出のポイントと提出書類についての記事です。
この深酒は、バーや居酒屋が深夜0時から日の出の間、営業する場合に届出します。

許可ではなく届出なので、風俗営業許可申請と比べると、簡単ですが、書類作成する立場からすると、風俗営業許可申請には無いひと手間、添付書類の確認をします。

というのは、深酒の添付書類は、各警察署ごとに差があります。
賃貸契約書コピーが必要だったり無かったり・・・
使用承諾書が必要だったり無かったり・・・

確認しないで書類持ち込むと、場合によって出直し・・・

深酒届出は、添付書類確認のひと手間が必要ですね豆大福ちゃん


カウンターバー、居酒屋等の深酒(新規)届出の
提出書類は、次のような書類を綴ります。


申請者が法人・個人 共通の書類
 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
   *別記様式第41号
 営業の方法を記載した書類 *別記様式第42号
 料金表など(システム、ボトルメニュー、フードメニュー)
 営業所の周囲の略図
 営業所の平面図(平面・求積・照明・音響・防音など)
 建物の店舗階層入店状況
 住民票の写し(本籍又は国籍等が記載)【役員全員】
 飲食店営業許可証

今まで添付書類として、提出したことがある書類
  *使用承諾書

  *店舗
賃貸借契約書
  *住居表示実施証明書
  *用途証明

  *誓約書(接客しない、ダンスしない等)


申請者が法人の書類
 商業登記簿謄本
 定款

カウンターバー


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