まつど行政書士事務所の高橋です。
最近よく話題にあがる、「相続法の改正」。
具体的な内容としては、【配偶者居住権】・【預貯金の仮払い制度】・【自筆証書遺言保管制度】の創設等が盛りこまれました。
相続人以外の親族が被相続人の介護等をした場合、「特別寄与料」を請求できる規定も設けらました。
これらは、全てが同時に施行されるのではなく、段階的に施行される予定となっております。
そこで、本日は2019年1月13日より施行され【自筆証書遺言保管制度】に触れてみたいと思います
自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設
皆さま、自筆遺言という遺言はご存知でしょうか?
自筆遺言とは・・・
財産目録を含む全文を、全て自分で書く遺言のことです。
しかし、全文の自書は高齢の方や、土地・建物・銀行口座の多い方にとっては大きな負担となります。
そこで、自筆証書遺言の成立要件である「全文自書」の方式を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書でなくてもよいとしました。
つまり、財産目録においてはパソコンを使用しての作成や、通帳のコピーの添付で済ませることができるようになりました。
文章で長々と書いてしまうと、難しく感じますので要点をまとめてみたいと思います。
自筆遺言の財産目録が、自書でなくても認められるようになった
つまり・・・
● PCを用いての財産目録の作成が可能。
● 登記事項証明書や通帳コピーを添付も可。
ということは・・・
★ 遺言書を作成する負担が軽減される。
★ 相続人間における紛争を抑止できる等々。
但し・・・
■ 自書でないのが認められるのは「財産目録」のみ!
■ 財産目録には署名・押印が必要!
さらにもう1つ。
施行はまだ少し先(2020年)ですが、今まで、自筆遺言は原則自分で保管するものでした。
しかし、この自筆遺言が法務局で保管してもらえるようになります。
つまり・・・
● 公的機関である法務局に預けることができる
ということは・・・
★ 遺言書の紛失・隠匿や真贋を巡る争い等を防止することができる
★ 遺言書の検認※の手続きが不要
但し・・・
■ 施行は2020年7月10日。(それ以前に持って行っても保管はしてもらえません。)
■ 手数料についての詳細は未定。
■ 必ず作成者本人が持参し、厳格はな本人確認が必要
※検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで遺言書の偽造・変造を防止するための手続。
さらに、相続人等は遺言者の死亡後に法務局に対し遺言書の有無の照会及び遺言書の写し等の請求をすることが可能となります。
生前に遺言書を書いたと言っていたのに見つからない…といったトラブルも防ぐことが可能となります。
遺言書作成への法改正がなされ、自筆遺言作成が以前よりも容易になったという事は、それだけ遺言の必要性が問われているという事だと思います。
当事務所にご相談いただくお客様も、遺言書があれば…とおっしゃる方が少なくなりません。
相続人同士のトラブル防止、また、相続手続きの負担軽減のためにも、今年こそ、遺言を作成されてみてはいかがでしょうか?