今日のタイトルはちょっとややこしいですね。
自分の勉強も含めて書きますので、興味ない人は読み飛ばしてください。
何の事かというと、「公的な土地の価格って実際何があってどうやって使われているの」という事について書きます。
不動産の価格形成ってなにやらとても複雑で難しそう。
そんな印象を私も持っていましたが、今では不動産価格の算定なんて大手ではタダが当たり前で、インターネットを使ってもそれなりの値で算出できます。
なので、その時々で情報をうまく捕まえられれば、それでオールオッケイなので、興味ない人にはつまらないです。
ごめんなさい。・°・(ノД`)・°・
まず、国土交通省が決める①地価公示価格 。(実際取引の9割程度をめどに決定される。)
全国の都市計画区域 内に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するものです。
一般の土地取引の指標、公共用地の取引価格等の算定基準等、適正な価格の形成に寄与することを目的としています。
具体的には不動産鑑定士の鑑定評価をもとに国土交通省で決め、3月下旬に発表されます。
次が、都道府県が決める②地価調査基準値価格 。(これも、実際取引の9割程度をめどに決定される。)
これは、全国の各都道府県内の全市町村に選定した基準値の7月1日時点の価格を公示するもので、地価公示価格と一体となって、土地取引の指標として適正な価格の形成に寄与することを目的としています。
具体的には、都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価をもとに判定し、毎年9月下旬に発表されます。
そして、財務局や各国税局が1月1日を基準日として8月初旬日以降発表する、③相続税路線価 。
相続税とか贈与税って聞いた事ありますかね?不動産を誰かに渡すとき、なんだかんだで国の人が持っていってしまう誠にはらただしい税金です。
具体的な算出方法は複雑なので割愛しますが、ようは地価公示価格の8割をめどに算定される。という点だけ抑えてもらえれば、いいと思います。
さて最後に、三年に一度の割合で市町村で前年の1月1日を基準に(ただし、7月までの下落率も勘案される)決定される④固定資産評価税 です。
これは地価公示価格の7割をめどに算定されます。
この、4つの土地の評価方法と使い方はわからんと実際の不動産取引を理解する上で不利なので、まとめてみました。
ややこしい事書いていますが、意外と実際の取引から9がけ、もしくは7,8がけで決まっているんだなと。
このテーマは「知識」なので、書こうか迷ったんですが、せっかく習ったのでめもめもと