はじめての介護の不安が8割の確率でスッキリ!
高齢者の親アドバイザー中山順二です。
ご訪問ありがとうございます。
「居宅サービスって、たくさんあるんですよ!」の続編
要介護1~5と認定されれば「介護給付サービス」が受けられて利用できるサービスは、下記の3種類です。
①居宅サービス②施設サービス③地域密着型サービス
※在宅で受ける介護サービスを居宅サービスと言います。
①の居宅サービスは、全部で12種類あって大きく4種類に分類出来ます。
(1)訪問サービス(2)通所サービス
(3)短期入所サービス(4)その他
そして、
(1)訪問サービスは
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
の5種類のサービスがあります。
本日は、上記の「居宅療養管理指導」って?についてです。
通院が困難で療養上の管理や指導が必要な方などへ、医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問して在宅介護で必要な管理方法や留意点などを指導・助言することで医師の指示により行われます。
介護保険でのこのサービスは、あくまでも療養上のアドバイスや説明、指導なので、診察や注射などの治療行為をする往診とはまったく異なります。
利用したい時は、主治医に希望出して相談するかケママネジャーから調整してもらいます。
このサービスは、要介護度別の支給限度基準額の枠外になるので、他のサービスで利用枠が残っていなくても使えるのがポイントです!
利用するには、ケアマネジャーに相談してください。
■具体的にどのようなことがなされるのか?
医師や歯科医師の場合:
在宅介護を行う上で、気をつける点などをケアマネジャーなどに情報を提供したり、利用者や家族に指導・助言をする。
薬剤師の場合:
複数の薬剤管理や副作用などを説明する。
管理栄養士の場合:
糖尿病食など、食事管理が必要な患者への栄養指導や献立アドバイス、調理指導、栄養ケア計画などを行う。
最後まで、お読み頂きありがとうございます。
◆【今日のここがポイント!】◆
『支給限度基準額を気にしないサービス』
