いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

今日は休みをいただきました!

と言いたいところですが、生徒がきたり

来年度の調整が入ったりで休むわけにもいかず、

きちんと仕事をしました。

 

教員を技術職と見れば、働き方改革の中に収まらない部分も

多いのです。

 

36協定がなんちゃら、とか色々言われていますが、

正直それが何で、どういう意味があるのかについては興味が湧きません。

仕事をする上では大事なのでしょうが、生徒のために仕事をする以上、

大きな問題ではないのです。

働きすぎは問題ですが、そこは社会人として個人の調整ができます。

しかし、教員が全員定時に帰ると、業務が一切回らないというのが

(本校を含めた、多くの学校の)現状です。そこにメスを入れるべきでしょう。

 

36協定を読む前に、教育基本法を読み直した方がいいと思っています。

 

ちょっと前に教育基本法を読み直してみました。

恥ずかしながら、たまに見ないと忘れてしまいます。

 

↑文科省のHPの「教育基本法」です。

 

第9条は教員として暗唱レベルの内容です。

 

実は、第4条は生徒に語ったことがあります。

こう書いてあるけど、現実問題として差別は起きているよね、と。

それをどうするかが皆さんの将来の課題であり、教員の努力です、と。

 

「教育基本法は実務に役立たない」という方もいらっしゃいますが、

私は教育基本法の元に仕事をしていると思っているので、ここから逸脱をする

行動をすることはできません。だからきちんと読んで、どう遵守するかを考えれば

いいと思います。

 

教え子にも(幸いにして)教育者を目指す生徒が複数おりますので、

(採用試験に受かるためだけでなく)きちんと読むべきであることを伝えていきます。