いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今日は休みをいただきました!
と言いたいところですが、生徒がきたり
来年度の調整が入ったりで休むわけにもいかず、
きちんと仕事をしました。
教員を技術職と見れば、働き方改革の中に収まらない部分も
多いのです。
36協定がなんちゃら、とか色々言われていますが、
正直それが何で、どういう意味があるのかについては興味が湧きません。
仕事をする上では大事なのでしょうが、生徒のために仕事をする以上、
大きな問題ではないのです。
働きすぎは問題ですが、そこは社会人として個人の調整ができます。
しかし、教員が全員定時に帰ると、業務が一切回らないというのが
(本校を含めた、多くの学校の)現状です。そこにメスを入れるべきでしょう。
36協定を読む前に、教育基本法を読み直した方がいいと思っています。
ちょっと前に教育基本法を読み直してみました。
恥ずかしながら、たまに見ないと忘れてしまいます。
↑文科省のHPの「教育基本法」です。
第9条は教員として暗唱レベルの内容です。
実は、第4条は生徒に語ったことがあります。
こう書いてあるけど、現実問題として差別は起きているよね、と。
それをどうするかが皆さんの将来の課題であり、教員の努力です、と。
「教育基本法は実務に役立たない」という方もいらっしゃいますが、
私は教育基本法の元に仕事をしていると思っているので、ここから逸脱をする
行動をすることはできません。だからきちんと読んで、どう遵守するかを考えれば
いいと思います。
教え子にも(幸いにして)教育者を目指す生徒が複数おりますので、
(採用試験に受かるためだけでなく)きちんと読むべきであることを伝えていきます。