インターネットの実名匿名論争が毎度の光景と繰り広げられているみたいだが、マスメディアにおける実名匿名論争もクローズアップされている。
弁護団内の諍いや外野まで巻き込んでクローズアップされた殺人事件の加害者の実名を書籍のタイトルとしてルポが店頭に並ぶと報道があった。著者は本人確認を取った上での決定であり、弁護団による事前検閲及び差し止め請求は報道の自由の侵害だとしている。実名出版差し止め13日に審尋 仮処分申請で広島地裁
山口県光市母子殺害事件の被告の元少年(28)=死刑判決を受け上告中=を実名で記した単行本をめぐり、元少年側が出版差し止めを求めた仮処分申請で広島地裁は8日までに、第1回審尋を13日に開くことを決めた。
出版元のインシデンツ代表の寺沢有さんが明らかにした。寺沢さんは「8日に通知が届いた。行こうと思うが、急なので弁護士と対応を相談する」としている。本は「A(実名)君を殺して何になる」で、著者は大学職員増田美智子さん。既に書店で販売されている。
元少年側は「実名表記に同意せず、中止を求めたのに出版を強行した」と主張。増田さん側は「実名の了解は得ていた。事前に原稿を見せる約束はしていない」と反論している。
この報道に関して違和感を感じたことを書く。
報道の自由に関して
報道の自由は、憲法で保障されている表現の自由の一部分として取り扱われているが、この自由そのものが法的に認められているわけではない。報道の自由が問題になるのは、公的機関に内在する問題を扱うにあたり公権力の介入により報道の妨害・排除されることに対抗する手段としてこの概念が用いられる。だが、一方でマスコミは第4の権力と言われるようにその影響度の大きさから自らも権力側に回ることがある。
今回のケースでは著者がルポの説得性を増すために書籍タイトルに事件の被告人の実名を冠したことに対し、被告側弁護団が高等裁判所における死刑判決を不服として上告しており係争中の案件であることから差し止め請求を行ったと思われる。弁護団の差し止め請求に対して出版を実行するために報道の自由を持ち出すことが適当なのかということが疑問にあった。
出版社側が報道の自由を訴えた相手は少年側弁護団であり公権力を有しているわけでもなく弁護団の主張がそのまま表現の自由の派生権利である知る権利を侵しているとは考えにくい。事件の概要は報道機関等を通じて広く知られており、少年の実名が公表されないからといって読者が不利益を被るわけではない。故に報道の自由の侵害を弁護団の請求に対して投げかけるのは難しいのではないかと思う。
感想
今、出版業界は冬の時代にあり、話題性のない活字媒体はとても厳しい状況にある。新聞販売代理店の購読数以上の刷数を買い取らせ水増ししていることが明るみに出て、広告代理店のクライアントに対する説明が問われることがあったりと情報に対する値段がデフレ傾向にある。その中で生き残っていくことは厳しい。
ゆえに今回の出版社がとった態度は必死に部数を伸ばし少しでも売り上げを伸ばそうという意図があるのは理解できる。しかし、弁護団に対してや自社内でのコミュニケーションの不足が係争中のタイミングの悪い時点での出版という形になってしまったのは、やはりまずかったとように思う。
