こんばんは(^_-)-☆
『リスクを制する者は経営を制す!
経営リスク管理マスターの千葉圭三です。』
今回も前回に引き続き、
自社株の承継方法をご紹介いたします。
前回は、承継方法である
“贈与”
について書いたので、
今回は、
『 売却 』
について書いていくことにします。
自社株の承継において、
「売却」するときは、
より短期的に移動を実行する
方法になります。
売却相手に
資金的な買い取り能力があれば、
実行可能ですが、
買取先も直接に
事業承継者といった個人
であるケースと
受け皿となる
事業承継者などの支配する別の子会社
に売却する方法なども考えられます。
この際、売却価格については、
“贈与”のケースと同様に
注意が必要です。
この他にも、
従業員への売却や
取引先への売却、
と言ったことも考えられますが、
これについてはまたの機会に書いていくことにします。
いかがでしょうか?
最後に、
あなたは、自社株の承継を贈与・売却、どちらか決めていますか?