先日、土地の契約解除について弁護士に相談したのですが、見解を教えて頂きました。

 

一言で言うと

 

良くありませんえーん

 

売主は瑕疵負担しないという条文が売買契約書か重要事項説明に記載されており、それが書かれている限りは勝てないという見解のようです。

 

 

私の言い分は、

 

・物件状況報告書がなかった

・埋設された擁壁、ヒビ割れのある擁壁ともに表面に見えている瑕疵である、

・契約時点でそれがわかっていれば、契約しなかった。

 

なのですが、

それを言っても条文の方が勝るとタラー

 

私は仕事だったので、父と母が話しを聞きにいったらそう言われたと・・・

 

違う弁護士にも相談してみるのは?

 

と父に言いましたが、

 

「土地代がそこまで高いわけじゃないから、仮に勝ったとしても弁護士費用や成功報酬まで考えると、土地を安くして転売するのと大差ない。その方が時間もかからないし、余計な心配をしないでいい」

 

と、怒鳴りながら言ってました。

 

一理あるけど、普通に話せよ

 

 

私としては、売主が無理でも仲介した不動産屋には重要事項説明をしていない罰則を与えたいと思っているのですが、父はそれにも反対で、

 

「逆に不動産屋を利用して土地を再売買できないかと思っている。この件はワシが考える」

 

と言っておりました。

意見すると怒鳴るので手に負えませんあせる

 

機嫌が悪くなると母が一番怒鳴られ、八つ当たりされるので、かわいそうなので、父に(ある程度)任すことにしました。

 

 

昔働いてた会社の社長みたいだタラー

 

社長のこと嫌いで辞めたと思ってたけど

 

父に似てるから嫌いだったんだ(笑)

 

 

 

今後の流れとしては

 

土地を仲介した不動産屋に、

 

①諸費用はコチラ持ちで、勝った時より多少少ない金額でもいいから元の売主に引き取ってもらえないか提案(元の売主に売る)

 

②ダメなら、ヒビ割れ部分を補修するかどうか検討して、仲介した不動産屋を通して売買相手を探してもらう。

 

という感じになりそうですゲッソリ

 

 

弁護士の見解はともかく、父の考えに納得できていませんが母の身を優先して、少し父に任せてみようと思いますショボーン