またダイヤモンド・オンラインですが、本日付けで『「新人研修は全員参加、宿泊必須」「不参加で」拒否する新人を会社はクビにできる?』という記事が配信されてました。
タイトルの通り、新人研修を拒否された場合の対処について人事・総務部長から相談を受けた社労士からの回答が記載されてます。
『すごく勉強になるけど、社労士試験の勉強じゃ全く歯が立たない内容だな…』と思いながら読み進めると、こんなくだりがありました。
「試用期間中の社員は解雇理由が客観的・合理的であり、社会通念上で見たときに正当性があれば、試用期間開始後14日以内に限り即日解雇が可能(労基法21条)」
『この21条は一昨日確認したばかりなんだけど、即日解雇可能なんてあったっけ!?』と思いながら条文を確認すると解雇予告手当を払わなくてもいい場合についての規定でした。実務では解雇予告手当なし=即日解雇可能と考えるってことなんでしょうね。額面通りでしか受け取れませんでした(汗) ただし、上記の客観的・合理的、正当性については具体例が書いてあるので興味がある方は本記事をご参照下さい。
毎回思うんですが、人事や労務って奥が深いですね。
タイトルの通り、新人研修を拒否された場合の対処について人事・総務部長から相談を受けた社労士からの回答が記載されてます。
『すごく勉強になるけど、社労士試験の勉強じゃ全く歯が立たない内容だな…』と思いながら読み進めると、こんなくだりがありました。
「試用期間中の社員は解雇理由が客観的・合理的であり、社会通念上で見たときに正当性があれば、試用期間開始後14日以内に限り即日解雇が可能(労基法21条)」
『この21条は一昨日確認したばかりなんだけど、即日解雇可能なんてあったっけ!?』と思いながら条文を確認すると解雇予告手当を払わなくてもいい場合についての規定でした。実務では解雇予告手当なし=即日解雇可能と考えるってことなんでしょうね。額面通りでしか受け取れませんでした(汗) ただし、上記の客観的・合理的、正当性については具体例が書いてあるので興味がある方は本記事をご参照下さい。
毎回思うんですが、人事や労務って奥が深いですね。