ニューズウィーク日本版にしては珍しく『「これ残業ですか?」飲み会・接待・ゴルフの「違法性」を弁護士が解説』というタイトルで労働問題の記事が配信されてました。
僕は仕事柄、若い頃から散々この手の付き合いをしてきたので労働時間として扱ってもらえたら(手当てよりも使った時間だけ休みがもらえたら)という気持ちがずっとありました。でも本記事を読むと絶対ではないものの、やはり労働時間としては認められないということでした。ちょっと残念でしたが自分の中でまたひとつケーススタディが増えたなと納得するようにします。
ところで労働問題って社労士と弁護士の両方が相談を受けるんですね。両方と顧問契約してる企業があったとしたら普段どちらに相談するんでしょうかね…
前回の投稿、翌日に最大瞬間風速を記録しました。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。と同時に目立ってるんだなと初めて気付きました(汗) 結果がどのようになるか全然読めないのでかなりプレッシャーを感じてます…