ヤマト運輸がクロネコメール便を本年3月31日をもって廃止すると発表しました。
ヤマト運輸の発表はこちら
送り主が知らないうちに信書を送ってしまうリスクを防ぐためだそうです。
信書って郵便では送ることはできても、メール便で送ると罪に問われるんですね。
っていうか信書って今回のことで初めて知りましたので調べてみました。
Yahoo知恵袋で検索してみたら、
信書とは特定の人宛の手紙・請求書等があたります。
文書のはじめに「~様」と入る物です。
クロネコメール便で信書が扱えないのは
信書法で扱いを許されていない為です。
ただ発送人が信書でないと申告すれば
信書でも送れるようです。
とありました。
すごくあいまいなんですね。

郵便局の信書一覧
総務省:信書ガイドライン
郵便法第76条では
日本郵便以外の事業者が「信書」の送達を行うことに厳しい罰則が定められている。
違反した者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる。
すごくあいまいなのにかなりの重罪でびっくりです。

昔は、郵政監察官という肩書きの方たちが取り締まりに当たっていたそうですが、郵政民営化後は警察官が捜査に当たっているようです。
誰かに郵便法に違反していることを告発されてしまうと、知らずに送っただけで誰もが容疑者として警察のご厄介になってしまいます。
何が信書であるのかを判断するのは総務省
こんなあいまいな定義なのにたまったもんじゃないですね。

それにしてもクロネコメール便がなくなったらオークションにも影響で、困ってしまいます。

