4月から始まった働き方改革は、中小企業には負担が大きいとの不満の声がありました。時間外労働時間の上限設定と有給休暇5日取得義務化は人数の少ない企業では仕事が回らないとのことです。しかし、長時間労働による健康障害を防ぐにはどうしても必要な政策だと思います。ここは私たち社会保険労務士が中小企業の事業主に寄り添い、その意見を聴きながらいろいろと提案していくときではないでしょうか。