今日は暑い一日でしたね。
クルマでの移動が多い日でしたが、乗り込めば温室で走りだせばエアコンは熱風が吹き出してきましたよ。
暑いのに昼食はラーメンにしました。
しかもまったくスッキリしていないコッテコテの二郎系。
スープまで完食ですよ。
やっぱり美味しいですね。
さて朝ドラの「虎に翼」のこと。
今朝の放送で「尊属殺」の話が出てきました。
今日の放送の時代は昭和25年。
まだまだ法律家でも旧民法の「家」と言う考え方から抜け出せていない時代だったんでしょうね。
尊属殺重罰規定が憲法第14条に反するか?と言う内容でした。
下された最高裁判決は尊属殺重罰規定は合憲と言う物でした。
この尊属殺重罰規定が憲法第14条に反して無効とする違憲判決が出るのは昭和48年のことです。
そして「虎に翼」では民法の話題もよく出てきます。
人間が生きていく上で一番使っている法律です。
皆さんも毎日のように店で買い物をしますよね?
あれも当然民法です。
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
諾成契約で不様式契約です。
つまり契約書などの取り交わしが無くても当事者の意思表示のみで成立する契約です。
そして先ほども書きましたが「家」に関して。
人が亡くなった時の相続手続きにも頻繁に関与しますが、基本的に亡くなった時の民法で手続きをすることになります。
稀にですが、戦前の昭和の初期に亡くなった方の相続手続きをせずに放置したままになっていることがります。
当然、手続きをするのに使う民法は現行民法ではなく旧民法です。
しかし、私たちも現行民法には精通していますが、旧民法に関しては慎重になりますね。
そんなときは、このような書式で調べながら業務を進めることにしています。
いつまで経っても勉強しなければならないことが尽きませんね。