同時履行の抗弁権地元の先輩に教えてきた。 | 行政書士試験合格ブログ

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今日、地元の先輩から仕事終わりに呼び出しがかり片道50キロかけて里帰りした。
待ち合わせは地元の居酒屋。18時に待ち合わせしお店にイン。

開口一番に
いや~○○が携帯料金払えって聞かねーんだよ!
金額聞いたら最初1500円とか言って、その後5000円とか
変わってるし、明細もって来いったら持ってこねー。連絡したらでねー
でメールで督促してくる。

チンピラに絡まれて泣きついてきた時は、全力で守ってやったし、
金無いとなきついてきた時には貸してやった。
893の女から回収されてると泣きついてきた時には相手の事務所に直談判
しに行ってやった。
住むとこねーと泣きついてきた時は、ただで部屋貸してやった
飯も食わせてやった。

それだけの事してやったのに、奴は感謝しねー。むかっ
人としておかしいだろ?払わなきゃなんねーの爆弾
と一方的に話された汗

個人的なやり取りは、私は当事者ではないし、当時現場にいた訳ではないので
なんとも言えないのだが、これだけはハッキリとその先輩に伝えた。

「民法には533条に同時履行の抗弁権と言う権利が書かれています。どういう
権利かと言いますと、相手方が義務を果たすまでこちらの義務も果たさなくていい
と言う権利です。
今回の例でいうと、相手方がコンビニ払いの振り込み用紙を渡さない
限りは、携帯料金渡さなくていいんです。突っぱねてください。」と。

自分の中に溜まってた物全部吐き出したのか、すっきりされた様で、それから後はもー
ジョッキ開けるスピードが速かったwww最初から最後まで生のみ。

こんだけ空酒やってよく普通に歩けるなこの人。一体この人の肝臓どうなってるんだろう
と思った。

私は、車運転して帰らなければならなかった為、ビール飲みたい衝動に駆られつつも、
我慢してキリンフリー飲んでだ。道交法は守らないと。

妻に連絡するの忘れてたから、帰ってからメール、ラインチェックされた上での尋問された
のは言うまでもない。