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どさんこFPが語る。知ってる人だけ得する話。

ファイナンシャル・プランナーが語る。人生を豊かにするために役立つ知識のブログ

こんにちは。どさんこFPシマザキです。




今回はあまり声高に叫ぶわけにはいかない話なのですが、特に隠しごとと言う訳でもないので書いてしまいますニコニコ




訓練を経験したことのある方なら皆知っている話でもありますしね。




今回ご紹介する訓練の裏ワザの話が特に役に立つだろうなと思うのは




【何かの理由でとにかく時間を確保したい方】です。




特に、




「失業をきっかけに新しい資格を取得したい!」




「でも、訓練に行ったら疲れるし時間も無くなるしな・・」




こういった事を考えている方がもしいれば「え?そうなの?」と思うこと請け合いでございます。




まず、訓練に参加すると、失業保険の基本手当日額+受講手当が貰えるわけですが




正当な理由なく欠席した場合、これらの手当は一切支給されません。




病欠などの場合、診断書や病院の領収書など書類を提出することで欠席での手当の支給が認められます。




ところが早退の場合、1日につき1時間でも訓練に参加すれば基本手当日額と受講手当は満額支給されてしまうのです。




つまり、1時間だけ訓練を受けて帰ってしまってもお金は支給されるのですね。




職業訓練では遅刻・早退・欠席の都度、その理由を訓練生名簿に記入することになりますが




正当な理由、個人的な理由を問わず1時間でも訓練を受ければ早退してしまっても満額支給です。




同じく、遅刻をしたとしても1時間でも訓練を受ければ満額支給となります。




ほめられるやり方ではありませんが、




資格試験の直前等どうしても勉強時間を確保したい方や、外せない用事がある方は




1時間だけ訓練を受け、さっさと帰ってしまい1日の大半を勉強に使うという方法もある訳です。




もちろん限度はありますけどね。




公共職業訓練は全ての訓練期間を「時間数」で計算しており欠席時間が全訓練時間の2割を超えた時点で





強制退校処分となります。




訓練時間は各地のポリテクセンターによって様々ですので




訓練の1日の訓練時間×日数×0.2休める限度日数となります。




その時間内であれば、勉強をするなり用を足すなり好きなように使っても、とりあえず問題ありません。




まさに、決められた時間内であれば好きなように時間を使ってもお金が支給される天国状態であります音譜




もっとも、休めばその分だけ訓練校での学習には遅れが出るので、訓練で取得できる資格の合否に影響が出ることは覚悟したうえで




訓練スケジュールと相談しながら、上手に訓練期間を過ごしていただければ良いと思いますニコニコ



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