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代々木駅より賃貸物件の最新情報をどこよりも早く発信しています!東京23区の賃貸はスペシャリストです!

アクセルホームに任せるメリット

日々のメンテナンスにより、定期的に訪れるGoogleのアルゴリズム変動にも対策が講じられ、WEB上の検索順位を常にキープ出来る特性をもった「アクセルホームHP」の各物件ページに掲載出来る事によって、高級分譲マンション、デザイナーズマンション、タワーマンション問わず『このマンションに住みたい!!』という強い目的意識を持ったユーザー層の確保がなされます。

その他、一般ユーザーが利用する不動産サイトの「賃貸ミルミル」や「リブロ」に於いて、各部屋単位での室内設備や内装を公開出来るので、『オーナー様のこだわりポイント』詳細をアピールする事が出来ます。 更にはマップと一覧が活用された「タワーズレント」によって、ユーザー側が近隣物件や同一建物内でも条件を比較する事が容易に出来る為、『借りたい目的』明確なユーザーからの依頼を受ける事が出来ます。

また、全国的知名度の高いポータルサイト「アットホーム」や「スーモ」、そして不動産流通機構「レインズ」への掲載により、広い地域でのユーザーへのご紹介や、全国の提携不動産業者からも斡旋依頼を頂く事が出来ます。

その他、各営業担当の「ブログ」や「ツイッター」、「フェイスブック」などのSNSサービスを活用した口コミ効果によるご紹介にも努めております。

賃貸募集・管理のご相談はこちら


 

アクセルホーム管理部
Tel. 03-6261-2389
東京都千代田区一番町15-1 一番町ファーストビルB階


アクセルホームの管理基本プラン

賃貸経営サイクル

  1. 入居者募集
  2. 申込受付入居審査
  3. 契約準備
  4. ご契約
  5. 賃料管理費の徴収
  6. クレームトラブル処理
  7. 契約更新業務
  8. 解約処理

上記、一連の流れを円滑に進める事が、「健全な賃貸運営」の基本です。こちらの業務を一括して、弊社がオーナー様の代わりとなってバックアップし、手間のかかる煩わしい一切の管理業務をお引き受けいたします。

選べる賃貸募集プラン

 ライトプラン(一般募集契約)スタンダードプラン(管理委託契約)
1. 募集業務○○
2. 契約業務○○
3. 入居後トラブル対応△○
4. 家賃集金代行×○
5. 滞納管理×○
6. 滞納督促△○
7. 更新・解約業務○○
8. 退去立会い○○
9. 内装手配○○
10. 募集委託手数料賃料の1ヶ月分賃料の1ヶ月分
11. 管理手数料ナシ賃料の3~5%(月々)
12. 敷金オーナー様預かりオーナー様預かり
13. 礼金オーナー様取得オーナー様取得
更新料賃料の50%分賃料の50%分

基本的に「オーナー」を生業とされている方向けです。ご契約後の入居者様との紛争の際の窓口手続きや、設備機器修理個所のメンテナンス手配、各種届け出を概ねご自身で行って頂くことになります。経験が豊富な方はこちらでも十分です。

※借主様との電話のお取次や、簡単なアドバイスはさせていただいております。

一般企業にお勤めで生計を立てられている方、会社代表者または役員であるなど、本業の傍らでの「資産運用」をメインとしている方、急な国内外転勤で一定期間だけでも貸し出したいご希望のある方・・・ご安心下さい!こちらのプランにて万全のサポートをさせて頂きます。

※基本的に、諸手続きやメンテナンス手配などをオーナー様の代わりとなり、解決に努めます。

スタンダードプランのご推奨

住居とは、人々の生活にとって欠かせないものです。『人に貸す』という行為は、今までご自身で使用されていた感覚とは全く異なる状況となります。
自身では簡単に処置出来るものが、違う方が使用する時には簡単には行かない事が多々あります。
「大切な資産をお貸出し」されるオーナー様、「高額な賃料をお支払い」される借主様の双方の言い分が、重要な事であり、また、貸室の広さや入居人数によって意見の一致や問題解決に時間と労力を要するものでございます。
私達は、「貸し手」と「借り手」の架け橋として良きパートナーとなれるよう努めますので、状況に応じた「より良い管理プラン」をご提案させて頂きたいと思っております。



写真:店舗外観
写真:店内の様子

ご依頼時に必要なもの

ご依頼にあたっては賃貸依頼書をご記入いただきます。
また下記の書類をご用意ください。

  • 間取図(パンフレット、現状のもの)
  • 案内図(パンフレット、現状のもの)
  • 建物登記簿謄本(1ヵ月以内のもの) ※今後の斡旋、契約の法的手続きのため必要です。
  • 管理規約・使用細則等
  • ご印鑑
  • ご案内のための鍵
  • ご本人確認のできる書類(運転免許証・健康保険証等)

間取図・案内図は現状のものをご用意ください。

なお、諸手続に代理人をお立てになる場合は上記の書類の他に

  • 委任状(実印押印)
  • 貸主様(所有者)の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)が必要となります。
  • 共有名義で建物を所有されている際にも委任状が必要になる場合があります。
  •  
    必ず住宅の付帯設備をチェックし、必要のある時は事前に修理し、使用できる状態にして下さい。

    賃貸借契約の種類とアドバイス

    賃貸借契約の種類について

    更新のある契約で、当初定めた契約期間が満了になっても借主が更新したければ契約を続けることができる契約です。
    注意点としましては、オーナー様からの解約の申入れは正当事由※を伴わなければならず、非常に困難な点です。

    ※正当事由とは、建物の老朽化により建替えを余儀なくされた場合など、社会通念上やむを得ない事情がある場合に限られます。

    契約期間が満了すると更新がなく、借主は退去しなければならない契約です。
    ただし、オーナー様と借主双方に再度契約してもよいとの意思があれば、再度契約をする事が出来ます。
    注意点としましては、契約期間の途中であっても借主からの中途解約の申し入れは出来ますが、オーナー様からの中途解約の申入れが出来ない点と、普通賃貸借契約に比べると契約期間の制限があるため、賃料を相場より低めに設定する必要があったり、成約までに時間がかかるケースがあります。

    写真:店内の様子
    定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の主な比較

     普通建物賃貸借契約定期建物賃貸借契約
    契約方法民法上、書面でも口頭でも可能ですが、当社では書面にて契約しております。
    1. 書面による契約に限る
    2. 「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付してオーナー様が説明しなければなりません。
    契約更新借主の希望があれば更新できます更新はありません(相互の合意により再契約可能)
    契約期間
    1. 1年未満の契約は、期間の定めのないものとされる
    2. 期間の上限は、2000年3月1日以前は20年
      2000年3月1以降は、無期限
      ※当社は公約期間2年間で設定しております(店舗等を除く)
    自由に設定できる
    1. 1年未満の契約も可
    2. 期間の上限は、無制限
    オーナー様
    からの解約
    正当な事由がない限り解約不可オーナー様は1年以上の契約の場合、契約満了時の1年以内6ヶ月間は、オーナー様の側から定期建物賃貸借を終了させることは出来ません
    借主からの
    途中解約の可否
    特約の定めによる。
    ※当社では借主からの1ヶ月前の申し入れにより可能
    (200㎡未満の住宅)
    1. 特約により可能
    2. 特約に関わらず、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により生活の本拠地として使用する事が困難になった場合は、借主からの1ヶ月前の申し入れにより可能
      (200㎡以上の住宅・事業用建物)
      特約の定めによる

    アドバイス

    • 他に持家があり、長期的な資産運用を計画的にお考えの方、期日に特段の目途はなく後に転売を視野に入れられている方は、「普通建物賃貸借契約」がオーソドックスな契約形態として好まれています。
    •  
      国内外の転勤で、2年を越えて持家を空けておかなければならない状況(他に所有物件ナシ)になり、ローンの支払いが多く残られている方や、期日に目途があって何年後かには、売却を検討されているなどの諸事情がある方には、「定期建物賃貸借契約」が好まれています。

      海外転勤中に自宅を貸したい

      海外転勤中に自宅を貸し出す場合

      非居住者とは?

      一年以上の予定で海外勤務者として赴任する場合には、原則として日本に住所のない「非居住者」扱いとなります。 「非居住者」は、総所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。 故に、物件所在地を管轄する税務署に納税する必要があり、納税管理人による確定申告が義務付けられます。

      納税管理人とは?

      日本を離れた本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を果たすために置かれます。
      納税管理人を定めた後は、税務署が発送する書類は納税管理人宛に送付されます。
      毎年、確定申告書(還付申告を含む)を提出するような場合には、出国するまでに所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておく必要があります。

      ※弊社では、納税管理人となれる専任の税理士事務所のご紹介も承っております。

      税理士法人 九段会計事務所

      不動産賃貸時の源泉徴収義務の可否

      借主が法人の場合

      所得税法第212条より、借主である法人が賃貸収入より20%を源泉徴収して、翌月10日までに税務署に納付致します。
      つまりオーナー様の口座には、賃貸収入の80%相当額(管理手数料を差し引いた額)が、お振込されます。
      あくまでも、借主である法人が税金の先払いを義務付けられているもので、納税管理人が確定申告し、過不足の調整をする必要があります。

      借主が個人の場合

      借主個人が自分で住むまたはその親族の住まいとして使用する場合には、借主側には源泉徴収の必要がなくオーナー様側の納税管理人が確定申告し、税金を納税しなければなりません。(※納税義務者はあくまでも貸主本人)
      賃貸料の入出金方法に関しましては、個別でご相談に応じます。

      納税管理人にお渡し頂きたい書類

      1. 出国年分の給与所得の源泉徴収票【出国年分】
      2. 出国までの配当、利子、不動産、譲渡、雑所得など所得計算の資料【出国年分】
      3. 医療費、社会保険料、生命保険などの支払い額が分かる資料【出国年分】
      4. 賃貸物件の室内修繕費、火災保険料、借入利子が確認出来る資料【出国年分】
      5. 購入時の売買契約書および領収証など
      6. 前年度の確定申告書控え(申告された場合)

       
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      アクセルホーム管理部
      Tel. 03-6261-2389
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      写真:店内の様子