前にかたわな日本国憲法を破棄して国民の憲法(産経新聞社)クラスの新憲法を制定して世界標準国家を目指そうと書いた。それでかたわな日本国憲法の規定は数ある中で最高裁判所の国民審査をあげてみたい。憲法79条第2項に最高裁判所の裁判官を任命してから初の衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付し10年経過後の初の衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付すと規定され第3項に投票数過半数が罷免になった場合に罷免されることになる。だが実際には有名無実化されていて裁判官に関する情報も少なすぎる。最高裁判所長官は誰かと聞かれても答える人はそんなにいないし宇賀克也て誰だと言う人もいるだろう。こんなちんばな規定を誰が支持するのか。そう考えたら最高裁裁判官の国民審査に疑問を呈した人がいた。その人は日本の法社会学の始祖である末広厳太郎である。彼は法律時報昭和24年3月号でこう述べている。1裁判官にしても形式上信任を受けたとしても国民の信頼を得たとは思っていない。2憲法79条に欠陥があり日本人は司法制度に無関心である。このことから放置するのはよくない再検討するべきであると言っている。改善策として彼は憲法を改正して5年ごとにするべきであろうと言っているが私としてはかたわな日本国憲法を破棄して最高裁裁判官を政府が任命したら国会の審議に諮るべきだと考える。あんなちんばな規定よりかは透明性が担保されるし国民の代表によって審議されることにより立法の立場から司法をチェックできるから三権分立の精神が向上するはずだ。とにかくかたわな日本国憲法を破棄して国民の憲法(産経新聞社)クラスの新憲法を制定して世界標準国家を目指そう。望月衣塑子・斎藤貴男・石橋学・横田一・立岩陽一郎・高野孟・部落解放同盟・大谷昭宏・わたなべ結・大椿裕子・角田由紀子・本澤二郎。