中小企業金融円滑化法の終了に伴い、出口政策の一つに掲げられている、「中小企業経営力強化支援法」
昨日は、この法律の認定事業者研修に行ってまいりました。
この法律は、中小企業の財務やIT、ビジネスマッチングなどを「認定事業者」が支援する取り組みです。
税理士の認定事業者の役割はもちろん財務面でのサポートです。
担当省庁の方のお話では、
①適時・適正に記帳した会計帳簿を元に企業の財務状態を把握する
②財務状態を元に、財政改善に向けた経営計画の作成をする
③経営計画と実数字の差異についてモニタリングし、原因分析と今後の方向性を確認する
大まかな流れは上記の3ステップ
①は当たり前な気もしますが、今年の頭に作成された「中小企業会計要領」を中心に行うとのことです。
法人税法に歩み寄った会計ルールも多く含まれており、実務上そんなに難しい会計のルールではないんですが、導入できない会社は実際あるよなぁと感じます。
で、導入できない会社の多くは現状リスケしていて、今回の支援法の中心になる会社だったりするんじゃないかと思います。
例えば、取得原価で計上されたままの在庫が相当数あるが、評価を落としていない会社なんかも結構あると思います。
この在庫を評価減したら大幅債務超過・・・
普段から税法にとらわれすぎない会計処理が必要ですね。