集団的自衛権は憲法を変えない限りない!

政策判断、政策による違いを防止するために憲法があるのだ。


「昭和47年政府見解 國内閣法制局長官答弁」

参院決算委員会 決算委員会 -5号 昭和47年09月14日

○説明員(吉國一郎君)

先ほど憲法13条と申し上げましたが、その前に、前文の中に・・・・(平和憲法についての記述とその説明)、ということで、平和主義をうたっておりますけれども、平和主義をうたいまして、武力による侵略のおそれのないような平和社会、平和的な国際社会ということを念願しておりますけれども、現実の姿においては、残念ながら全く平和が実現しているということは言えないわけでございます。で、その場合に、外国による侵略に対して、日本は全く国を守る権利を憲法が放棄したものであるかどうかということが問題になると思います。そこで国を守る権利と申しますか、自衛権は、砂川事件に関する最高裁判決でも、自衛権のあることについては承認をされた。さらに進んで憲法は、13条を引用いたしましたのは、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」ということで、個人の生命、自由及び幸福追求の権利を非常に重大な価値あるものとして、第13条は保障しようとしているわけでございます。

そういうことから申しますと、外国の侵略に対して平和的手段、と申せば外交の手段によると思いますが、外交の手段で外国の侵略を防ぐということについて万全の努力をいたすべきことは当然でございます。しかし、それによっても外国の侵略を防げないこともあるかもしれない。これは現実の国際社会の姿ではないかということになるかと思いますが、その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法9条に対する私どものいままでの解釈の根底でございます。その論理から申し上げまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が、日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵される状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。

(中略)

国際法の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB国が共同防衛のための取り決めをして、そうしてA国なりB国なりが攻められた場合に、今度は逆にB国なりA国なりが自国が攻撃されたと同様として武力を行使する、その侵略に対して。そういう説明は、国際法上の問題としてはいま水口委員の仰せられましたとおりだろうと思います。ただ日本は、わが国は憲法第9条の戦争放棄の規定によって、他国防衛までをやるということは、どうしても憲法9条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういうことだろうと思います。憲法9条は戦争放棄の規定ではございますけれども、その規定から言って、先ほど来何回も同じような答弁を繰り返して恐縮でございますけれども、わが国が侵略をされてわが国の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法9条でかろうじて認められる自衛のための行動だということでございまして、他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、それに対して、その他国が侵略されたのに対して、その侵略を排除するための措置をとるというところは、憲法9条では容認してはおらないという考え方でございます。


・・・さきほど私が申し上げましたのは、憲法前文なり、憲法第12条の規定から考えまして、日本は自衛のための必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には国土を守るため、国土、国民を防衛するために必要な措置をとることまでは認められるのだという説明のしかたをしております。・・・仰せのとおり、憲法9条に自衛権があるとも、あるいは集団的自衛権がないとも書いてございません。けれども、憲法9条によって来たるゆえんのところを考えまして、そういう説明をいたしますと、おのずからこの論理の帰結として、いわゆる集団的自衛の権利は行使できないということになるというのが私どもの考え方でございます。


議論は発展して、集団的自衛権について、なぜ行使できないのかもつっこまれている。

昭和47年5月12日 真田内閣法制局次長の答弁

個別的自衛権と集団的自衛権とが自衛権という形では同じものである、その行使の態様において、あるいは要件において違っているというふうな見方をするか、あるいは違う権利であるというか、これは観念のしかただろうと思います。要は、結局独立主権国として自衛権がありますと、これは先生もお認めになったとおりでございまして、これは国際的にも通用する。そのことは国連憲章51条にも明記してございます。それで、それをわが国の立場として、わが国が日本国憲法のもとでいかなる行動がとれるかということは、それは日本国憲法の解釈の問題でございまして、それにつきましては非常に限定された形の、つまり先ほど来申しました自衛権行使の3原則、3要件、このもとにおいてのみ行使が許されるだろうというふうに解釈しているわけでございまして、その解釈の結果、振り返ってみますと、それはもう個別的自衛権しっか該当しない。これに該当する場合というのは個別的自衛権のことである。つまり第1原則、第1要件が先ほど申しましたように、わが国自身に対して外国から武力攻撃があった場合に云々というのが第1原則でございますから、その原則の適用の結果、わが国が行使し得る自衛権の態様というのは個別的自衛権に限られる、とこういうことになろうかと思います。




これを根拠にして、「限定的な集団的自衛権を行使することができる。合憲である。」と言っている安倍ちゃんと自民党と公明党。

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