http://richardkoshimizu.at.webry.info/201503/article_23.html


「規制法」ではなく「規正法」であることに注意しましょう。

規制(きせい、英: Regulation)とは、特定の目的の実現のために、許認可・介入・手続き・禁止などのルールを設け、物事を制限すること。

規正とは、規則に従って、悪い点を正し改めること。「不均衡を規正する」「政治資金規正法」

「物事を制限すること」と「悪い点を正し改めること」

似ているようで違いますよね。


憲法は「国家権力を制限する法」であり、もし「悪い点を改めること」であれば、悪い政治を改めるに留まることであり、悪い政治って何?という疑問が残る。それこそ時の政権・国会が「悪いことだ」と決めてしまえば普遍の原理、真理は「悪」になる場合が起こるのは言うまでもない。


政治資金規正法

目的:政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性
及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、①政治団体の届出、②政治団体に係る政治資金の収支の公開、③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、④その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。

*政治資金をもらうべき内容の”悪い部分を正して改める”だけであり、明確に制限するものではないのです。

こう述べています。
② 政治資金の授受の規正等
政治活動に関する寄附(政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいう。)等について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと

なぜ「規制等」と書かないのでしょうか?法律家に聞きたいところです。


政治団体という定義

政党
① 所属国会議員が5人以上
② 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(比例代表・選挙区)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上

政治資金団体
政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体

その他の政治団体
政党・政治資金団体以外の政治団体
(主義主張団体、推薦団体、後援団体、特定パーティー開催団体等)

=>ここがポイント
資金管理団体
公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの。

国会議員関係政治団体

次の①②の政治団体(ただし、政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体以外)及び③
① 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体

② 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

=>国会議員とお友達になると、1億円までなら非課税にできる!(そのまま国会議員に"投資"できる、インサイダー情報がもらえる、認可・規制等の優遇が受けられる)

③ 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの



なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にある者及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。


さて、実際の規正内容は

①政治資金の収支の公開をしなければならない。
特に1万円以上の領収書などは記載して、公開しなければならない。
*でも意図的、意図的でないに限らず、誤っていたものは書き足す、書き直しをすればいいみたいですよ。目的は記載することですから。

②寄附の制限・・・ほとんどザル法であるのは明確です

選挙活動に関してなら候補者に個人的寄付してもいい。
(国の政治家のお仕事は”選挙に勝つ”ことなんですけど・・)

会社や法人はなんぼ(1億円が上限とはあるが1名義ですから)でも「政党」と「政党の政治資金団体」になら寄付できる。

そして政党から、その他の政党以外の政治団体(要するに全ての政治団体です)から政治家個人への寄付は制限がない!

どっかの政治団体を経由すれば無尽蔵に政治家は寄付が頂けるというわけ。


1.会社等のする寄附の制限
政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。
また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

2.公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません。ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。

3.寄附の量的制限
寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。

規正法_1
規正法_2
規正法_3
規正法_4
規正法_5


その他の制限

資金管理団体(国会議員の個人的資金管理をする団体)は、平成19年8月6日以後新規に、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の貸借権を取得し、又は保有することが原則として禁止されています。

=>陸山会事件って。小沢一郎の資金管理団体「陸山会」を巡る事件なんですけど。
実は小沢一郎の政治資金管理団体「陸山会」が所有していると報告された不動産は登記簿上の所有者は小沢一郎となっており、個人資産との区別が不明確であると批判する記事を週刊現代が掲載したというものです。


陸山会