・常時5人以上の個人経営で法定17業種 → 任意適用許可は不要
<法定17業種>
・貨物積み卸し業
・学習塾
・と殺
・強制適用業種での従業員数の減少(5→4)
→ 任意適用許可は不要
・許可必要
<法定17業種以外>
・旅館
・理容
・畜産
・宿泊業
・任意を取り消すとき
→ 4分の3の同意を得て
厚労大臣に申請
・2つ以上の船舶
→ 当然に1つの適用事業所
厚労大臣の承認は要らない
・喪失
死亡したとき → 翌日
70歳に達したとき → その日