・常時5人以上の個人経営で法定17業種 → 任意適用許可は不要

<法定17業種>

 ・貨物積み卸し業

 ・学習塾

 ・と殺

 

・強制適用業種での従業員数の減少(5→4)

 → 任意適用許可は不要

 

・許可必要

<法定17業種以外>

 ・旅館

 ・理容

 ・畜産

 ・宿泊業

 

・任意を取り消すとき

 → 4分の3の同意を得て

   厚労大臣に申請

 

・2つ以上の船舶

 → 当然に1つの適用事業所

   厚労大臣の承認は要らない

 

・喪失

  死亡したとき    → 翌日

  70歳に達したとき → その日