親が亡くなって、1年半、後見人は、預金通帳や印鑑、キャッシュカードを持ったまま、相続人の私には、未だに連絡は無い。後見人の名前や住所を調べる為、家庭裁判所に行き、後見人事件記録の閲覧、謄写を行う。

以前閲覧、謄写申請をしていたが、許可が出たのは、後見人の報告書、収支、報酬の部分のみであり、後見人開始申請時の資料等は許可されなかった。

収入印紙150円と申請時の印を持って裁判所へ行く。若い事務官が対応してくれた。

 

資料の厚さはやたらと厚い、5cmぐらい。閲覧、謄写用に原本から許可された部分のみを抜き出し複写されたファイルであった。資料が厚いのは、領収書やレシート、通帳のコピー、電話、電気、水道料の通知書がコピーされている為であった。

後見人は、法人後見人であり、法人名は記載があるが、実際の後見人名の記載は無かったが、親のゆうちょ銀行の通帳を再発行した際、通帳に親の住所氏名とは別に後見人の住所氏名が載った通帳コピーがあったので、なんとか後見人の氏名が確認できた。

 

事前調査済みのゆうちょ銀行、JAの入出金明細と比較しながら、怪しい預金の動きや不正はないかチェックする。コピー代は1枚20円と高いので、枚数を40枚程度に絞った。

コピー時は、事務官が立ち会う。ファイルから外さずにコピーして欲しいと指示があったので、指示に従ったが、資料が分厚いので、端が黒くなり、うまくコピー出来なかった。

閲覧と謄写で所要時間は、2時間でした。

 

後見人事件記録の閲覧で分かった事

姪が姪所有分の固定資産税を私の親の預金から毎年支払っている。

姪所有分の家の電話、電気、水道、下水、NHK,、家の修理費、草刈代、姪の義祖父母の香典代まで、私の親の口座から支払っている。合計約400万円程。

 

姉は、後見人を付ける前に、親の一部預金を500万円引出し、400万円は、返しているが、姉の義理の親の香典代まで、私の親の金から支払っている。

私の親の死後、後見人が催促しても、現金20数万円返却していない。

 

姪の預金通帳のコピーがあり、他人2人と共同所有土地の固定資産税1万円を、他の2人からも1万円づつ姪の預金へ振込ませ、1万円は私の親の預金から支払っている。

つまり、本来なら他人から、1万円の3分の1を支払ってもらうところ、3倍請求し、3万円の利益を出していることになる。詐欺野郎!

 

後見人の名前をネットで検索すると

後見人は、他の事件で、昨年業務停止1か月を食らった弁護士事務所の代表であった。

この弁護士は、姪が所有する土地建物の固定資産税まで、なぜ私の親の金で支払う事を認めたのか?、老人施設に入る前は、その家に住んでいたからかな?

 

この弁護士は、後見人終了後、後見人報酬のみは、私の親の預金から引出しているが、資産を相続人に引き渡さず放置している。裁判所もこのあたりをチェックしないのかな?

 

この弁護士は、私の親の預金で残が一番多い銀行のみ、預金停止をしていない。

この弁護士は、私の親のキャッシュカードも持ったままだし、暗証番号も知っている。

多分、数年後に、この弁護士は、キャッシュカードを使い、親の預金を盗もうとするでしょう。

 

ひどい、後見人(弁護士)や姉、姪であったが、親が私に、残した遺言書(遺言執行者指定あり)により、苦労はしたが、すべての預金解約まで、単独で出来ました。遺言執行者指定の遺言を残してくれてありがとう。

 

親の残した日記の中には、毎日テレビ電話で私と話が出来、嬉しい。

私が時々帰省した時の喜び、

私の事を一番信頼し、私の存在が、今を生きる生きがいである等が記載してあった。

老親施設(病院併設)に入所後は、3か月に一回程度、見舞いに行った。

危篤の事も、死亡した事も、葬儀や49日の事も知らされず。

親の死を知ったのは、墓に死亡日が刻まれたのを発見した時だった

死亡して68日経過した日でした。

 

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自筆証書遺言書に遺言執行者が指定されてあり、銀行名、支店名、口座番号が明記されている。さらに、「遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。」ことも記述している。

 

ゆうちょ銀行や大手銀行は、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者単独で、預金の解約ができるが、この地方銀行は、遺言執行者以外に、受遺者の実印、印鑑証明まで必要と言って来た!。

JA(農協)でも同じ事を言われたが、法律的な話と、金融庁に苦情を入れると伝えると、JAに勝てたので、この地方銀行にも勝てると思った。

 

最初は、親の口座があった支店に電話して、預金解約書類を取り寄せた。

その相続手続依頼書に遺言執行者(私)のみを記入し、私の印鑑証明、遺言書原本、遺言検認調書謄本、親の死亡が記載された戸籍謄本、免許証を持って、私が住んでいる近くの支店に提出した。説明資料に受遺者の署名、実印も必要と書いてあったが無視することにした。

 

3日後、親の口座があった支店から電話があり、親の生まれてから、亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要と言って来た。他の銀行では不要だが、家庭裁判所の検認手続きに使用した戸籍謄本が余っていたので、郵送した。

 

そして、受遺者の署名、実印も必要と言ってきたので、

ゆうちょ銀行や、大手銀行では、遺言執行者単独で預金解約できるし、全銀協のホームページでも、遺言執行者単独で出来ると記載されている!

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/#c18668

「○○銀行の言うことは、民法1012条に反する。違法行為だ!

それでも、解約出来ないなら、金融庁と全銀協に苦情を言うので、解約出来ない理由、法的にどんな理由があるのかを文章で出して下さい!。」

「○○銀行の顧問弁護士に相談すれは直ぐに判るはず!」

 

一週間後、○○銀行から電話がかかって来た。「遺言執行者単独」で出来ますと言って来た。

だが、こんな条件も出してきた。

他の、受遺者の署名や押印は不要だか、預金解約の依頼が有ることを、○○銀行から受遺者に直接連絡しても良いかと言って来た。

 

そこで反論、

今回、相続関係の法がいろいろ改正されるが、昭和30年月5月10日最高裁の判決で、「遺言執行者は必ずしも相続人の利益の為に職務を行うものではない。」となっています。それに伴い、家事事件手続法215条も「相続人の利益のため」の文言が削除され「遺言の内容の実現のため」に改正されます。

また、

民法1013条(遺言執行の妨害行為の禁止)があり、例えば、○○銀行から私の姉に連絡し、姉が、解約反対とか言った場合、○○銀行も姉が反対と言っているから預金解約出来ないと言った場合、民法1013条に反し、違反を幇助(ほうじょ)した事になるよ!

 

と指摘すると

○○銀行はさらに、一週間検討期間が欲しい言って来たので、了解した。

解約手続きをして、約3週間で、遺言執行者単独で無事、預金解約ができました。

 

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自筆遺言書の検認期日に、新幹線に乗って地方の裁判所へ

検認申立人は、遅刻は許されないので、何時間も余裕をもって裁判所に行った。

 

持ち物

遺言書(原本)、

検認申立時に使用した印鑑、

免許証、

裁判所から郵送された遺言書検認期日通知、

検認済証明書用の収入印紙150円

検認調書謄本用の収入印紙(150円×検認調書謄本の枚数)

枚数は、遺言書の枚数+封筒裏表2枚+検認調書の表紙1枚+審問結果は出席した相続人の数となる。

例、封筒に一枚の遺言書が入っていた場合で、出席した相続人は申立人のみの場合150円×5枚=750円の収入印紙が必要

収入印紙は返品、交換が許されない場合が多いので、余分の収入印紙は買って行かないこと!

検認調書謄本郵送用封筒、自分の住所を記入し、切手も貼る。

 

 

当日の流れ

指定時間の10分前に受付に到着、担当の書記官(若くそれなりに美人?)が対応してくれた。

遺言書検認期日通知の提示

身分証明書の提示

一枚の紙に、住所、氏名、生年月日を記入(裁判官が筆跡を後で確認する為に、使うのか?)

検認済証明書の収入印紙150円を先に渡す。この証明書は後で、遺言書原本とホッチキス綴される。

検認済証明書の交付申請書の記入

検認調書謄本の交付申請書の記入

 

待合室(20人程度は入れる)に案内される。7人程が先に入っていた。

氏名では呼ばれない、事件番号で呼ばれる。

だれも、事件番号など覚えていないので、自分かどうか分からない。

鞄を開けて書類を探す弁護士らしき人もいた。

 

ひそひそ話

待合で待つ人も減り、私ともう一組のとき、もう一組(3人)がしゃべっている。

「親が死ぬ一週間前に、弟の嫁(他人)が、親の病室に、公証人等を大勢を連れて来て、公正証書遺言を作ったらしい!、その事を私たちには一切知らせず!」とかしゃべっているのが聞こえてきた。人は、死ぬ一週間前だと、誘導していけば、なんでも、うん、うんと言ってしまう。

認知症であれば、判断が出来ないことが多いので、誘導者の言いなりに遺言書が作成できるのだなと思った。恐ろしい!

 

別室へ

指定時間の5、6分過ぎ、担当書記官が私を呼びに来た。事件番号は言わず。アイコンタクトで呼びに来た。別室に案内され、そこには、楕円テーブルが1個あり、周りに椅子が4個、4個並べてある。入口に近い方の椅子に座らせられた。私以外の相続人は誰も来なかった。

書記官が電話で裁判官を呼ぶ。

2、3分すると、裁判官が入って来たので、書記官と私は起立して待つ。

なんと、小柄で、大学でたてのように思える若いにいちゃんです。

服装は普通のスーツ姿、ハリーポッター姿を想像していたのに!

 

検認開始

私の正面に裁判官、先に裁判官が名前を、続いて私も名前を名乗り着席

裁判官の左端の席に書記官が座る。

裁判官の前には、受付時に書いた紙(住所、氏名、生年月日)が置いてある。

(遺言書の筆跡と比較しているのかな?)

遺言書検認期日通知に書いてあった内容を、再度説明された。

遺言内容の適法、不適法、有効、無効を審理するものではない。

 

封筒に入ったまま、遺言書を渡す。

手続費用は申立人負担でよろしいか? はい (申立て時に800円の収入印紙渡しているのに、今更、へんな質問である)

どこで保管していたか? 私の自宅と答えた。

開封された状態でしたか? はい、開封された状態で預かりました。

封筒、遺言書の筆跡は、遺言者のものですか? はい、間違いありません。

封筒や訂正印の印鑑は、最初から押されていましたか? はい

印鑑は遺言者のものですか? はい、遺言書が書かれた当時の印鑑証明がありますので、

遺言者の実印です。

検認終了 所要時間3分

 

再度、最初の待合室で、待たされる。15分程度

 

書記官が、受付で、遺言書(原本)、遺言書封筒、検認済証明書をホッチキス綴し、用紙の間に割り印をしたものを返してくれた。

 

検認調書謄本の枚数が決まったので、収入印紙(750円)を渡す。

検認調書謄本の発送は、2日後とのこと (仕事が遅い!)

申立時に渡した82円切手、相続人の数+2枚の内、余った2枚を返してくれた。

 

検認日の3日後の夜、検認調書謄本が我が家に届く

内容は、私がしゃべった内容そのものではなく、

定型用紙に、チェックを入れただけの物である。

遺言書は、和紙封筒、和紙便せんであったのに、封筒裏表と遺言書の原寸大コピーの添付のみ、和紙とは書かれてない。

遺言書に訂正印を押し、訂正箇所があり、遺言書用の訂正方法ではないにも関わらず、そのことには全く触れていない。

正しい訂正方法は、どの行を何文字訂正したとかの記述も別途必要であるが、

親の遺言書は、二重線と訂正印のみである。

 

調書内容の例 (チェックが入るのみ)

封筒の筆跡について

遺言書の筆跡  □である。 □か分からない。 □ではない。 □であると思う。

 

検認調書謄本の必要部数

殆どの金融機関は、預金解約時、検認調書謄本が必要である。

金融機関の数だけ、検認調書謄本が必要ではない。

検認済みの遺言書原本も必要な為、検認調書謄本は1部のみでOK

金融機関は窓口で、遺言書原本、検認調書謄本、印鑑証明はコピーし、その場で返してくれる。ただし、返してと伝える必要あり

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痴呆の親が亡くなり、1年半経過、いまだに相続人の私に、後見人から連絡が来ない

親に後見人がいた事を知ったのは、数か月前である。後見人の名前も、連絡先も分からない。親が痴呆になる前から、私は住所も電話も変えていないので、私の連絡先は、後見人からは分かるはず。

預金通帳やキャッシュカードは、裁判所が決めた後見人が現在も、持ったままである

最近になって私が、各銀行に電話して、預金が本人死亡による停止状態か?

と確認すると、なんと、預金残高が一番多い銀行のみ、預金の停止をかけていない

預金残の少ない銀行は、後見人が預金停止をかけていた。

キャッシュカードも暗証番号も通帳も後見人が再発行し、今でも後見人が持っている

法人後見人には、監査人が付かない。法人後見人は親の預金を最後には盗むつもりか

 

後見人の名前は、裁判所に行って、後見人事件の記録を閲覧すれば分かるはず。

預金の収支明細も確認しないといけない。後見人は、親の印鑑も預金も契約もやりたいほうだい!相続人に対しては一切報告する義務がない為、後見人が付いた後は、財産がいくらあるのか、相続人は全く分からなくなる。

後見人制度は秘密主義である為、簡単には、裁判所も報告書の閲覧を許さない。

被後見人が生きている場合は、許可されないはず。

その為、悪意のある後見人の場合、いくらでも親の財産を乗っ取ることが出来る。

後見人は裁判所への報告は、年1回、収支の概算見積(紙切れ1枚)のみである。(明細は提出不要)

 

家事事件記録の閲覧・謄写票 用紙

http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki_katei/kasai_syosiki/kasai.html

http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0090.pdf

 

 

事件番号は、大昔に裁判所から届いた通知書に書いてあった番号を記入

(その時は、後見人費用が毎月発生するので、後見人を付けることに反対したのに!)

 

資格は相続人であっても、「利害関係人」になる。

閲覧等の部分、「全部」と書くと許可されないと思い、同じ事を示すように項目を分けて書いた。所要見込み時間は1時間と書いたが、多めにした方が良いかも?

 

添付資料の戸籍謄本はコピーと原紙を渡し、原紙はその場で確認し返却して頂いた。

(戸籍謄本は親の死亡が記載された謄本、親子関係が分かる謄本、私の謄本。)

 

新幹線に乗って、親の住所管轄の家庭裁判所に行き、午前中に申請した。

許可は、午後にでも出るかな?と思ったら大まちがい

収入印紙150円は、そのまま返却され、許可された場合のみ、必要とのこと。

 

家庭裁判所より申請して2日後に電話があり、裁判官よりの伝言で、事務官からの電話であった。

閲覧理由を詳しく聞かれた。

最後の財産残高(紙切れ1枚)のみで良いのではと尋ねられる。

いやいや、私が知ってる時期には、預金は○○○○万円あって、現在○○〇万円になっている。非課税世帯であり、特別養護老人施設に入っているので、あまり資産は減らないはず。

したがって、全期間の預金の増減内容を知りたい。と伝え電話を切る。

 

申請をして8日後、やっと閲覧・謄写の許可が出た。

一般企業ではありえない遅さ!、税金で働くやつは、やる事が遅い!

 

許可が出た資料の場所は、後見人報告書の収支のところ、後見人の報酬決定のところのみ。

 

申立時の医師の意見書や誰が後見人賛成、反対の資料や、誰が後見人になった等の情報は許可されなかった。

 

コピーは1枚20円

資料の厚みは5センチ程あるとのこと、(想定外)

コピーは1日で終わらなくても、別の日に続きをコピーしてもOKとのこと

デジカメでの撮影は原則不許可(理由は、「情報漏洩する可能性があるので」と言われた)

別途、デジカメでの撮影理由を書き、申請すれば、許可されるかもしれないとも言われた。

そこでまた、裁判官が判断していたら、また8日間かかるかもしれないので、デジカメは諦めた。

 

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JA〇〇の場合、当初、「自筆遺言書の場合、遺言執行者が指定されていても、遺言執行者が法律の専門家の場合に限って、遺言執行者のみの署名と実印、印鑑証明で、預金解約が出来る。法律の専門家以外であれば、遺言執行者と、他の相続人の署名、実印、印鑑証明も必要である。」と言っていた。

私は、該当県のJAバンクを通し苦情を言った。

JA〇〇からの電話に対し、

金融庁に相談するので、民法第1012条では「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」となっているが、遺言執行者単独では預金解約(払戻し)出来ない理由を、文書で送って下さいと言って電話を切った。

 

遺言書には、金融機関名、支店名、口座番号、遺言執行者が明記されてあり、

「遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他、本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。」も明記されているので、裁判しても勝訴できる思いはあった。

 

二週間経過し、JA〇〇より電話があった。

電話内容は、内部で検討した結果、私が言ったように、遺言執行者単独で、預金解約が出来るのこと。

顧問弁護士にでも相談し、違法である事にJA側も、やっと気付いたのかな?

他の全国のJAも同じ扱いであると言っていたのに、JA〇〇のみのローカルルールに変更したのかな?

それとも、私だけ例外にしたのかな?

 

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自筆証書遺言の検認申立てを行いました。

申立て手続き内容は、下記を参照してください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

記入例に記載されてない事を書きます。

 

申立書の添付書類の欄

私の場合、開封さてた状態で、遺言書を親から預かったので、下記のように記入しました。

遺言書封筒裏表コピー1通、遺言書コピー1通、法定相続情報1通、遺言者、被代襲者の戸籍謄本(出生から死亡まで)1通、全相続人の戸籍謄本各1通

 

申立ての理由の欄 (我が家には金庫は無いので下記のように記述しました)

 「1.申立人は、遺言者から、平成xx年xx月xx日に遺言書(開封されている)を預かり、申立人の自宅で保管していました。」

 

検認申立て目録

 ここには、法定相続人全員の本籍と住所を記入するが、

 本籍記入には注意が必要です

 戸籍謄本と全く同じ内容にしないと、申立時に変更させられました。

  例 「丁目5番地」 を 「丁目5番地」 と書くとNG

  例 「 を 「 と書くとNG 旧字であれば旧字のまま書くこと

 

遺言者(親)の戸籍謄本は出生から死亡までですが

私の曾祖父の戸籍に孫として遺言者が記載されていたので、明治時代の戸籍謄本も提出しました。

私の祖父の戸籍に子として遺言者が記載されているので、曾祖父の戸籍謄本は不要だったかもしれない?

 

遺言者の配偶者は既に亡くなっていますが、出生からの戸籍謄本は不要でした。

全戸籍謄本は事前にコピーし、原本と一緒に渡すと、その場で相違ないかを、丁寧に確認し原本を返してくれました。

 

収入印紙は、事前に郵便局で買って、貼らずに持って行きました。

郵便切手(82円)も、事前に郵便局で買って、多めに持って行きました。

私が行った家庭裁判所は、相続人の数+2枚必要でした。

 

 

検認日の調整

申立日より4営業日後に書記官から電話があり、候補日を3日指定し、OKかNGを全部確認してくる。

地方の家庭裁判所まで新幹線で移動しても、時間がかかるので、昼からが良いと伝える。

その日に再度電話があり、申立日より41日目が検認日と決定された。

 

遺言書検認期日通知

検認日の調整の3日後に、書記官の個人名(裁判所名は無し)で届く

内容は事件番号、申立人、遺言者、日時、場所、申立人は遺言書(原本)、申立時に押した印鑑、この通知書を持参

申立人以外は、出欠の連絡は不要。

遺言書の形式、状態を確認し、偽造変造を予防するものであって、適法、不適法、有効、無効を審理するものではない。

という内容が印刷されていた。

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自筆遺言書あり、遺言執行者ありの場合でも、JA〇〇(農協)では単独で預金解約(払戻)が出来ない件で

全国銀行協会(全銀協)へ

クレームを言おうとしたが、JAは対象外と断られる。

JAは農林中金の内部組織ではないのか?

農林中金は、全銀協の会員でしょ!

と食い下がったが、JAは対象外と言われ、結局JAバンクの連絡先を教えてくれた。

 

 

金融庁へ

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

金融庁へ苦情を言った。JAの言っている事は、民法1012条に反し、違法行為ではないのか?

JAは対象外の為、事実確認もせず、質問にも回答せず。苦情内容を記録に残すのみ。

JAの監督は、各都道府県庁にある、組合指導課になるので、そちらに連絡するよう言われた。

 

JAバンクへ

JAバンクの場合、各都道府県に苦情を受け付ける部署がある。

https://www.jabank.org/support/soudan/

都道府県のJAバンクに苦情を言うと、JA〇〇へ苦情の取次を行ってくれた。

苦情を言ったその日中に、JA〇〇の苦情担当部署から連絡が来た。

内容は、「自筆遺言書の場合、遺言執行者が指定してあっても、単独では預金解約できない。

他の相続人(全員ではなく、遺言により預金を相続する可能性がある相続人)の署名、実印、印鑑証明が

必要である。」と言って来た。

民法1012条の事を私が言ったが、JA〇〇の苦情担当は「一人で出来るとは書いてない」と言って来た。

他の全国のJAも同じ扱いであると言って来た。

金融庁に相談するので、今言った事を、文章で送ってくださいと言って、電話を切った。

ネットで他のJAを検索すると下記のみ検索出来た。
https://www.jamidori.or.jp/chokin/dlpdf/ja_souzoku2.pdf

やはり、他のJAも同じ取り扱いだ! 

 

市の無料法律相談へ

週2日、弁護士2~3人が相談にのってくれる。先着順20人程度

担当した弁護士は、民法1012、1014条や2019年7月1日に相続関係の法が改定され施行される事は

知らなかったので、一般的な相談のみになった。

JAのやっていることは違法かどうか? 回答無し

JAを不法行為や債券不履行で訴えれますか? 回答無し

裁判した場合、裁判費用は? 60~70万円

訴状のみを弁護士に作成依頼し、後は、自分で訴える場合は、10万円程度

勝訴した場合、裁判費用はどれくらい取り戻せるか? 良くて10万円程度

私の住んでる地裁で訴えれますか?訴えても、相手の地裁に移送されますか?

相手が個人ではないので、私の住んでいる地域の裁判所で構わない。

まったく同じ判例があれば、勝訴できる可能性は高い。

アドバイス

勝訴しても、持ち出しになるので、JAの言う通り、苦労しても他の相続人の署名、実印、印鑑証明を集めた方が、安くつく とのこと

 

結局、残念ながら泣寝入りになるのかな?

 

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親が亡くなり、親の預金解約の為、事前に、必要書類を確認した。

JA〇〇、△△△支所に電話で確認する。

遺言書があり(現在、家庭裁判所で検認手続き中)、遺言執行人に私が指定されているが、預金解約に必要な書類は何かと確認する。

「遺言書を見ないと、何が必要か答えられない」との回答があった。

なんでやねん?

封印されていない、自筆遺言書の為、コピーを郵送した。

回答は、

「自筆遺言書の場合、遺言執行者が指定されていても、遺言執行者が法律の専門家の場合に限って、

遺言執行者のみの署名と実印、印鑑証明で、預金解約が出来る。法律の専門家以外であれば、
遺言執行者と、他の相続人の署名、実印、印鑑証明も必要である。

であった。

 

ゆうちょ銀行や大手銀行では、ホームページで、遺言あり、遺言執行者ありの場合、単独で
預金解約が出来る。全銀協のホームページ
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
でも遺言執行者の印鑑証明のみ必要と明記してある。


民法第1012条 では
「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」

 

むかつく!!

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親が痴呆の為、成年後見人(裁判所が勝手に決めた知らない人)が付いていた事を最近知り、親の財産は、後見人が全て(ハンコもキャッシュカードも)管理し、預金の動きは、相続人の誰もが知る事が出来ないシステムである。後見人であれば、簡単に横領は可能なシステムである。

親が亡くならないと預金入出金履歴照会が出来ない。

 

被相続人の預金の過去の入出金履歴は、単独で出来たかと言うと、金融機関により対応が異なりました。

ゆうちょ銀行の場合

被相続人の住所に関わらず、どこの郵便局でも手続きできます。

必要書類

  被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本

  被相続人と相続人(私)の関係がわかる戸籍謄本(私の場合は平成6年改製原戸籍)

  私の現在の戸籍謄本

 

  戸籍謄本は郵便局側でコピーをとることになっているようで、

  事前コピーは不要です。

  戸籍謄本の原本はコピー後、その場で返却して頂けます。

 

  法定相続情報の図(法務省の法定相続情報一覧図を参考に作成)

  (この図は、要求がなければ、提出不要かも?)

 

  身分証明書(私の場合、免許証)

 

  預金入出金照会請求書

    請求者の住所、氏名、連絡先、名義人との関係(相続人にチェック)

    請求理由 「遺言書あり。相続の為」 と記入した。

    被相続人の口座情報

    調査範囲 平成xx年xx月xx日 から 平成xx年xx月xx日

    過去10年以内で指定できるが、いつまでの日は、手続きに行った日の前日にした方が良い

    私の場合、被相続人が死亡して、1年4か月程、経過します。

    預金は停止状態だが、公共料金の電気、水道、NHK、電話の引落が現在も継続していました。

    ビックリです。空き家なのに、成年後見人の仕業だなと思う。

    成年後見人から、まだ一回も連絡は無いので、成年後見人の名前も知らない。

 

  入出金照会手数料 510円 (調査範囲が例え10年間であっても510円と安い)

 

  照会結果

   手続きした7日後に、簡易書留で入出金明細が届きました。

 

成年後見人が隠し口座を作っていないかの確認

 預金解約時に、既に解約されている別口座があっても、郵便局は教えてくれない。

 もし、後見人が、隠し口座を作り、そこへ他からの振込(例えば高額医療の返金)を、その隠し口座に入金させれば、

 後見人は年1回裁判所に報告する、年間収支予定表(年額の概算)に記入する必要がない。

 通帳のコピーも隠し口座なので誰にもわからない。

 そこで、隠し口座が無いかの確認方法

 

 ゆうちょ銀行で「預金等照会書」を請求する

 調査対象とする預金種類 

 通常預金、定額・定期預金、国債、投資信託、為替、その他(  )

 私の場合、国債とその他以外は、すべてチェックを入れた。

 調査日の指定  要にチェックを入れる

 調査日 相続人が亡くなる1か月以上前にする方が良い

   亡くなった後や亡くなりそうと後見人が判断した場合、バレないよう口座を解約する可能性があるので

 日付指定理由 「相続預金確認」と記入

照会手数料 無料

照会結果

   手続きした8日後に、簡易書留で「調査結果のお知らせ」が届く

 

JA〇〇 △△△支所の場合   郵送での請求

 取引履歴明細表発行依頼書(相続人用)

 この用紙には相続人欄が2箇所あり、住所、氏名、実印

 そして、相続人は2名各自署名し、実印と印鑑証明を文章で要求してきた。

 私の場合、その支所に口座があるので、届印であれば、印鑑証明は不要でした。

 法定相続情報の図も不要でした。

 身分証明書も不要でした。口座があるからかな?

 他の、添付資料はゆうちょと同じでした。

 手数料 540円 (同じ支所にある私の口座より引落し)

 

 なんで、相続人2名必要なの? 

 ムカついたので、 下記文章と

http://www.senrisouzoku.com/735/1616/

をプリントして、送ると、相続人一人で取引履歴明細表発行ができました。

 

取引履歴明細と一緒に支所長名で返信された文書に

「相続人お一人様でのご依頼でもお受けしております。

ご記入いただける場合は2名様ご記入をお願いしています。」

と書いてあった。最初からそう言えよ!2名必要と言うな!

 

「他の金融機関も、平成21年の最高裁の判例に従い、                        
現在は相続人単独で、入出金取引履歴開示請求ができます。(添付の法律相談資料をご参照ください)                                     
それでも、許可されない場合は、許可しない理由を明記し(金融法XXX号により。。。。等)、                        
責任者の署名捺印、住所、電話番号を文章に記載して、ご返信ください。                        
返信頂いた文章を全銀協、JAバンク、農林中金、金融庁等、どこに相談すると、解決が早いのか不明ですが、                        
同じ問題に悩む方も多いと思いますので、この問題を公にして、なんとか問題解決できたらと考えています。 」

ーーーーーーーーーーーーー JA に送った文章はここまで  --------

 

他の金融機関は、残が少ないので入出金履歴の照会は、行っていません。

 

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相続の時、兄弟や甥姪の戸籍謄本を郵送で入手する方法

兄弟や相続人同士で、仲が悪い場合、委任状等は書いてくれません。

直系以外の戸籍謄本を単独で入手するには、それなりの理由や証明をすれば、

郵送で簡単に入手できました。

 

使用目的を具体的に、記述する必要があります。

使用目的の例

「私の父(〇〇〇)がXX年XX月XX日死亡し、遺言執行者を私に指定した遺言書が存在する為、

相続人全員の戸籍謄本をYY家庭裁判所に提出し、検認手続きを行うために必要」

 

自分が誰かを証明する資料の同封

父の戸籍謄本(その戸籍全員死亡の場合、除籍謄本になる)

父の戸籍謄本に私や兄弟が記載されていない場合は、平成6年の改製原戸籍謄本も必要になる。

私の最新の戸籍謄本を入手すると、婚姻欄に従前戸籍(父親の戸籍)が記載されている為、

父の相続人であることが証明できる。

以上の戸籍謄本3部をコピーし、原本は、薄い透明の袋に入れ、ポストイットに

この戸籍謄本原本は、返却してください」も貼って同封する。

 

兄弟が既に亡くなっている場合、甥姪の戸籍謄本も必要となる。

甥姪の戸籍謄本を請求する前に、先に兄弟の戸籍謄本を入手しないと、

甥姪の市役所の方では、相続の関連がわからないので、わかるように

甥姪の親の戸籍謄本(除籍)も同封する。

 

法定相続情報の同封

法務省の法定相続情報一覧図を参考に、法定相続情報も作成し同封する。

この時、死亡した被相続人以外の住所欄は、すべて削除した方が良い。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

 

返信用の封筒(A4サイズ対応)に切手140円(重さにより金額は異なる)を貼り、

同封する。

 

相続人の住所が不明の場合、戸籍の附票も同時に請求すると、過去から最新の住所が記載されている。

 

本籍を移籍している可能性がある相続人の場合は、除籍になっている場合は、手数料が異なるので、注意

定額小為替を2種類同封し、余ったものは返却して頂くとか

 

交付請求書の同封

郵送での戸籍等交付請求書は、該当する市町村のホームページからダウンロードできます。

PDFの場合は、PDF-XChange Viewer で

 「ツール」  --> 「コメントとマークアップツール」  --> 「タイプライタツール」で編集可能

WORDの場合、OpenOfficeで編集可能

 

定額小為替同封

定額小為替、または、

普通為替(金額が大きくなると、手数料を含めると定額小為替より安くなる場合あり)

を同封する。金額は市町村により異なる場合があります。

 

身分証明書の同封

私の場合は運転免許証のコピー

 

市町村により反応が異なる

1つの市町村のみ、遺言書のコピーを追加で要求してきたので、後で送付した。

他の、市町村は、遺言書のコピーは送付していません。

 

無事相続人全員の戸籍謄本を単独で入手できました。

 

次回以降、遺言書の検認、遺言書の書き方の考慮点、

認知症になり、専門職成年後見人がついていましたが、

信用出来ない! 等、 相続関係の実体験を記載予定です。

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