福祉・介護職員の処遇改善については、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19 日閣議決定)を踏まえ、令和4年 10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
【概要】
令和4年10月から令和5年3月までの間、福祉・介護職員に対して3%程度の賃金 改善を行う施設・事業所に
対して、当該賃金改善を行うために必要な費用が交付されます。
令和4年9月活動分にて臨時特例交付金支給期間が終了します。それに代わるものとして、上記ベースアップ等支援加算の制度が始まり、
当社ではその加算の取得を申請いたしました。そのため、加算支給を継続いたします(先月分までと同率の支給となり、増減はありません)
なお、受給が決定しなかった場合や、交付率が変更になった場合等は、随時見直すものとします。
改善額の支給方法は以下の通りです。
期間 令和4年10月~令和4年3月
時給者 時給のうち、臨時交付金分をベースアップ加算として据え置き 月給者 手当のうち、臨時交付金分をベースアップ加算として据え置き
このほか、勤務時間数に応じ、ベースアップ等加算金として以下の通り支給する
勤務時間
10時間以下 800円
10時間超~35時間以下 2,000円
35時間超~50時間以下 4,000円
50時間超~75時間以下 6,000円
75時間超~100時間以下 8,000円
100時間超 10,000円
また、交付金の額が改善額を上回った場合は、賞与として支給します。
ご質問がありましたら、ご連絡ください。
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