こんにちは、福岡市南区の
行政書士マリムラです(^^)
今日の小ネタは
行政書士業務とは直接関係ありません。![]()
士業でいうなら、社会保険労務士さんの
業務範囲です。
でも、みなさんが知ってて損はないので、小ネタとしてご提供♪![]()
平成26年10月5日から
福岡県の地域別最低賃金が改定されます。 ![]()
これまた法令で最低賃金は決まっており、
コレを下回ることは法律で禁止されてます。
(例外を除く)
福岡県の地域別最低賃金改定は約1年ぶりだそうです♪
今まで1時間あたり712円でしたが、
→727円 になります!(10月5日~)![]()
なんと一気に1時間あたり15円上がります!!
同じくじーっとしてても(笑)
1日6時間働けば90円上がる計算になります。![]()
働く側(使用者)は嬉しいけれど、
・・・払う方は(雇用主)大変ですね(^^;)
ただし、特定業種は除かれるので
たとえば、各種商品小売業に該当する場合の使用者は
710円です・・・。![]()
逆に百貨店勤務などは
最低賃金775円。地域別よりも高いのです。
詳しくは厚労省のHPをご確認ください。↓
(↑最低賃金の特設サイトらしいっす。)
・・・へぇ、こんなのもあるんだ~。
と思ったそこのあなた、
FBページの
『行政書士マリムラ法務事務所』ページに
いいねをお待ちしております♪(リンク)

ちなみに、
最低賃金や就業規則などに関することを
相談するとすれば
社会保険労務士さん(社労士さん)です、
どこかにいい人社労士さんいないかな~?
ってときには
行政書士マリムラにお声かけください。
相談者の希望に合せたいろいろなタイプの
社労士さんをご紹介しま~す。![]()
良いご縁がありますように♪
◆◆行政書士マリムラ法務事務所◆◆
―福岡市南区の行政書士事務所です―
メールでのお問い合わせは↓
電話でのお問い合わせは↓
090-2584-6555(マリムラケータイ:ドコモ)
交通事故用のHPは↓
http://www.jikogakari-fukuoka.com/
◆◆◆―――◆◆◆―――◆◆◆
