行政書士マリさんのブログ。(福岡の行政書士) -5ページ目

行政書士マリさんのブログ。(福岡の行政書士)

福岡市南区で行政書士として働いているマリさんの事務所日記です。(基本放置で、FBやってます。)

こんにちは、福岡市南区の


行政書士マリムラです(^^)


今日の小ネタは


行政書士業務とは直接関係ありません。叫び


士業でいうなら、社会保険労務士さんの


業務範囲です。


でも、みなさんが知ってて損はないので、小ネタとしてご提供♪にひひ


平成26年10月5日から


福岡県の地域別最低賃金が改定されます。 目


これまた法令で最低賃金は決まっており、


コレを下回ることは法律で禁止されてます。


(例外を除く)



コスモスととんぼ


福岡県の地域別最低賃金改定は約1年ぶりだそうです♪


今まで1時間あたり712円でしたが、


727円 になります!(10月5日~)ニコニコ



なんと一気に1時間あたり15円上がります!!


同じくじーっとしてても(笑)


1日6時間働けば90円上がる計算になります。ラブラブ!


働く側(使用者)は嬉しいけれど、


・・・払う方は(雇用主)大変ですね(^^;)


ただし、特定業種は除かれるので


たとえば、各種商品小売業に該当する場合の使用者は


710円です・・・。シラー


逆に百貨店勤務などは


最低賃金775円。地域別よりも高いのです。


詳しくは厚労省のHPをご確認ください。↓


福岡県の地域別最低賃金(平成26年10月5日発効)


(↑最低賃金の特設サイトらしいっす。)



・・・へぇ、こんなのもあるんだ~。


と思ったそこのあなた、


FBページの


『行政書士マリムラ法務事務所』ページに


いいねをお待ちしております♪(リンク) ラブ


ちなみに、


最低賃金や就業規則などに関することを


相談するとすれば


社会保険労務士さん(社労士さん)です、


どこかにいい人社労士さんいないかな~?


ってときには


行政書士マリムラにお声かけください。


相談者の希望に合せたいろいろなタイプの


社労士さんをご紹介しま~す。にひひ


良いご縁がありますように♪




◆◆行政書士マリムラ法務事務所◆◆


―福岡市南区の行政書士事務所です―


メールでのお問い合わせは↓

marimura@office.name


電話でのお問い合わせは↓

090-2584-6555(マリムラケータイ:ドコモ)


交通事故用のHPは↓

http://www.jikogakari-fukuoka.com/


◆◆◆―――◆◆◆―――◆◆◆