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行政書士マリさんのブログ。(福岡の行政書士)

福岡市南区で行政書士として働いているマリさんの事務所日記です。(基本放置で、FBやってます。)


こんにちは、福岡市南区の行政書士マリさんです。


風俗営業・・・いわゆる『えっちぃ店』ではなく、


パチンコ屋さん、マージャン屋さん、スナック、クラブなどの事です。


法律で(一般的に風営法と呼ばれてます。)



1号から8号まで分かれていて、


スナックやラウンジ、高級くらぶなどは内容にもよりますが


風営法上の『2号営業許可』が必要となります。


要件がいくつかあるので


それを丁寧にクリアしてお店のオープンにこぎつけます。


クロス選び

お店の内装を考えながら、女の子の募集や教育もしながら・・・


資金繰りも考えながら・・・


オープンまでオーナーさんは大変です。


そんな時には


さくさくっと申請が済むように


行政書士がお手伝いさせていただきます。


・こんな店なんだけど、風営許可必要?

・深夜酒類提供飲食店の届けってなに?

・店員がとなりに座る場合、許可必要?


などなどご質問もお気軽に。


あ、飲食業の許可も併せて必要ですのでお忘れなく。



(^^)行政書士マリムラ法務事務所

TEL090-2584-6555

mail marimura@office.name