こんにちは、福岡市南区の行政書士マリさんです。
風俗営業・・・いわゆる『えっちぃ店』ではなく、
パチンコ屋さん、マージャン屋さん、スナック、クラブなどの事です。
法律で(一般的に風営法と呼ばれてます。)
1号から8号まで分かれていて、
スナックやラウンジ、高級くらぶなどは内容にもよりますが
風営法上の『2号営業許可』が必要となります。
要件がいくつかあるので
それを丁寧にクリアしてお店のオープンにこぎつけます。
お店の内装を考えながら、女の子の募集や教育もしながら・・・
資金繰りも考えながら・・・
オープンまでオーナーさんは大変です。
そんな時には
さくさくっと申請が済むように
行政書士がお手伝いさせていただきます。
・こんな店なんだけど、風営許可必要?
・深夜酒類提供飲食店の届けってなに?
・店員がとなりに座る場合、許可必要?
などなどご質問もお気軽に。
あ、飲食業の許可も併せて必要ですのでお忘れなく。
(^^)行政書士マリムラ法務事務所
TEL090-2584-6555
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