平成26年4月1日からは消費税率が8%、平成27年10月1日からは10%へと、2段階で税率が引き上げられます。新税率への移行に併せて、一定の取引について5%が適用される経過措置が設けられています。
5%が適用される経過措置のある取引
1.旅客運賃などに関する経過措置
対価を平成26年3月31日までに領収している場合(前売り販売)
①汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機の旅客運賃・料金
②映画・演劇・演芸・音楽・スポーツ・見せ物などへの入場料金
③競馬場・競輪場・小型自動車競争場・モーターボート競争場への入場料
④美術館・遊園地・動物園・博覧会の会場などへの入場料金
2.電気・ガス・水道水・電気通信役務に関する経過措置
平成26年3月31日以前から供給・提供しているもので、平成26年4月30日までに検針などで料金が確定するもの
①電気・ガス・水道水・工業用水
②下水道
③電気通信役務(電話・インターネット接続など)
④熱供給・温泉供給
3.工事請負契約に関する経過措置
平成25年9月30日までに工事・製造の請負契約を締結したもの
次の請負については、仕事の完成に長時間を要し、引渡しが一括で行われるもので仕事の内容につき相手方の注文がついているものに限ります。
①測量、地質調査、工事施工に関する調査・企画・立案・監理
②設計、映画の制作、ソフトウェアの開発
③建物譲渡契約で、建物発注者の注文に応じて建築するもの
④機械設備販売に伴い据付工事を行う場合で、契約書に据付工事の対価額を区分しているときの据付工事
4.資産の貸付に関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した資産の貸付契約に基づき、平成26年4月1日以後も引き続き契約資産の貸付を行っている場合で、契約内容が次の①及び②、①及び③の要件に該当するもの
①契約資産の貸付期間・貸付期間中の対価額が定められていること
②対価額の変更を求めることができる定めがないこと
③契約期間中にいつでも解約の申し入れをすることができる定めがなく、かつ、貸付資産の取得費用・付随費用の合計額のうちに契約期間中に支払われる資産の貸付対価額の占める割合が90%以上であるように定められていること
5.冠婚葬祭に関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した冠婚葬祭に関する契約で、性質上役務提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、役務提供に先だって対価を2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払われる前払式特定取引契約のうち、対価額が定められていて、かつ、対価額の変更を求めることができる定めがない契約
6.予約販売書籍などに関する経過措置
①書籍など
平成25年9月30日までに締結した定期購読契約に基づく書籍などで対価を平成26年3月31日までに領収している場合
②特定新聞
週・月などを周期として定期的に発行される新聞・雑誌で、発売日が平成26年3月31日までであるもの
③通信販売
通信販売で、平成25年9月30日までにカタログなどを提示し、平成26年3月31日までに申込みを受けたもの
④有料老人ホームの終身入居一時金
平成25年9月30日までに締結した有料老人ホームの終身入居契約で、入居期間中の介護サービスの対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、その額の変更を求めることができる定めがないものに基づき、平成26年3月31日以前から引き続き行っている一時金に対応する介護サービス
